ホーム > まちづくり > 開発・建築・景観の規制等 > 景観計画の制定
ここから本文です。
更新日:2018年7月12日
本市は、平成23年10月に静岡県から景観行政団体になることの同意を得て、平成24年度から景観計画策定に着手し、平成26年1月に、「伊豆の国市景観形成基本計画・市民提案書」を策定しました。これをもとに、平成26年2月に「伊豆の国市景観形成基本計画」を策定し、本市の良好な景観形成のための基本方針等を明らかにしました
この「伊豆の国市景観形成基本計画」に基づき、良好な景観形成を推進するため、景観法(平成16年6月18日法律第110号。)第8条の規定に基づく伊豆の国市景観計画を策定しました。
また、市の豊かな自然と、先人の築いた歴史と文化を受け継ぎ、市民・事業者と市が共に景観形成に取り組み、活力あるまちづくりを推進するため、また後世に引き継いでいくために、景観条例を制定しました。
平成27年1月1日より建築物の高さや開発面積等により届け出の義務が生じています。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください