自然のままであれば、安定を保っている傾斜地も不完全な宅地造成工事が行われると、自然のバランスが崩れ災害を引き起しやすくなります。このような災害を未然に防止するため、勾配が15°以上の傾斜地が過半を占める区域を宅地造成等規制法に基づく
「宅地造成工事規制区域」として指定しております。
この区域で、切土、盛土及び擁壁、排水工事を行う場合には、許可申請書を提出して市長の
「許可」を受けなければなりません。
許可等申請に必要な、PDF形式と
Word形式の様式を用意しましたので、ご利用ください。
※宅地造成を行おうとする土地が「宅地造成工事規制区域」の範囲内であるか、又、許可を要する工事の基準については、都市計画課にお問い合わせください。
宅地造成等規制法の許可等に関する様式集PDF

「Adobe acrobat」で作成したPDFファイルです。
Word

「Microsoft Word」で作成したdocファイルです。