市町村都市計画マスタープランとは、都市計画法第18条の2における「市町村の都市計画に関する基本的な方針」のことであり、「市町村が定める都市計画はこの基本方針に即したものでなければならない」と規定されています。
したがって、このマスタープランは、伊豆の国市における今後の都市将来像や土地利用の基本方向、あるいは都市施設(道路・下水道・公園等)の整備方針を明確化し、各種の都市計画を定めていくための総合的なガイドラインとなります。
この度、伊豆の国市都市計画マスタープランの策定が終了したことに伴い公表致します。