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納税が遅れると

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納税が遅れると
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徴収対策課
TEL 055-948-2912
FAX 055-948-1169
納税が遅れると
 市税を定められた納期限までに納税しないことを『滞納』といいます。 市税を滞納すると、市では督促状をお送りします。(督促状を発送すると督促手数料がかかります)。
 それでも納税していただけない場合には、納期限までに納税された方との公平を保つため、 その人の財産(給与、預金、不動産など)を差押え、公売などにより差し押さえた財産の換価を行い、市税に充てることになります。
 また、納期限をすぎると延滞金がかかります。
 
●督促手数料
  1通につき100
   
●延滞金
  納期限の翌日から納めた日までの期間の日数に応じ、年14.6%(当該納期限の翌日から1カ月を経過する日までの期間の延滞金については、当分の間の措置として、各年の前年の11月末日を経過するときにおける公定歩合に年4%の割合を加算した割合と年7.3%の割合のいずれか小さい方)の割合で計算した延滞金が加算されます。


納税についてのご相談をお受けしています

 




インターネット公売を実施しています

 
 所有する財産を差し押さえて売却し、その代金を税金に充てることになります。
 伊豆の国市では、インターネット公売を実施しています。
 これは、「Yahoo!JAPAN」が提供するインターネットオークションシステムを利用して、伊豆の国市が執行機関となって、差し押さえた財産を売却する手続きの一部です。     
 

インターット公売ポスター


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