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◆税金を口座振替で納付したいのですが、とのような手続きをすればよいですか? |
預金口座のある取扱金融機関または市役所徴収対策課(伊豆長岡庁舎)、各支所市民課の窓口にて、「口座振替依頼書」に必要事項のご記入、預金口座届出印(通帳印)を捺印してお申込みしてください。 ただし、ゆうちょ銀行での引き落としご希望の方は、直接ゆうちょ銀行窓口でのお申込みをお願いします。 |
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◆市税を納め忘れていたら督促状がきました。どうすればいいのですか? |
| | 市税は、それぞれの税目・納期ごとに納期限が決められています。この納期限までに税金が納められていない場合、20日以内に督促状を送付します。納付期限を過ぎますと、延滞金が加算されていきますので、速やかに同封の納付書でお近くの金融機関か市役所会計窓口で納税してください。 |
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| ◆納期限を過ぎてから市税を払ったら延滞金も請求されました。なぜ? |
| 市税を滞納すると延滞金が加算されます。これは、税負担の公平性を保つためです。延滞金についてのくわしいことは、 『納税が遅れると』 |
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| ◆子供が病気で手術をしたため、多額の出費があり、納期限までに納めることができません。子供が退院するまで待ってもらえませんか? |
| 税金は定められた納期限内に納税しなければなりません。しかし、納税者本人や家族の病気などにより多額の出費があった場合など、特別な事情がある場合には納税する期間を延ばしたり、分割して納税することができます。 徴収対策課では、個々の事情にあった納税相談に応じていますので、ご利用ください。 納税相談についてくわしいことは、 『納税相談』 |
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| ◆財産の差押え事前通知が送られてきました。どうしたらよいのでしょうか? |
| 再三通知を送付しても何の連絡もないときや、納税の約束をしながら納税されない場合は、預貯金や給料、不動産などの財産の有無を調査し、やむを得ずこれらを差し押さえることがあります。これは、税負担の公平性を保つため、滞納した市税を確保する目的で行うものです。納期限までに納税が困難な場合は、お早めに徴収対策課にご相談ください。 |