| 行政 > 財政 | | | | | | | | | | 健全化判断比率等の公表 |
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 | 財務課 TEL 055-948-1414 FAX 055-948-2915
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| 健全化判断比率等の公表 「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づき、伊豆の国市の平成22年度決算における「健全化判断比率」及び「資金不足比率」を公表します。 | ※ | 赤字額がないため、実質赤字比率と連結実質赤字比率は「―」と表示しています。 | | ※ | 将来負担比率に財政再生基準は設けられていません。 | | 伊豆の国市の健全化判断比率において、早期健全化基準を超える数値はありません。 |
平成22年度決算における伊豆の国市資金不足比率 (単位:%)| 特別会計の名称 | 資金不足比率 | 経営健全化基準 |
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| 上水道事業会計 | ― | 20.0 |
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| 簡易水道等事業特別会計 | ― | 20.0 |
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| 下水道事業特別会計 | ― | 20.0 |
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| ※ | 資金不足額がないため、資金不足比率は「―」と表示しています。 | | 伊豆の国市の資金不足比率において、経営健全化基準を超える数値はありません。 |
 健全化判断比率及び資金不足比率の経年比較 | ※ | 赤字額がないため、実質赤字比率と連結実質赤字比率は「―」と表示しています。 |
資金不足比率の経年比較 (単位:%)| 特別会計の名称 | H19 | H20 | H21 | H22 | 対前年増減 |
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| 上水道事業会計 | ― | ― | ― | ― | ― |
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| 簡易水道等事業特別会計 | ― | ― | ― | ― | ― |
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| 下水道事業特別会計 | ― | ― | ― | ― | ― |
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| ※ | 資金不足額がないため、資金不足比率は「―」と表示しています。 |
 用語解説 実質赤字比率 | | 福祉、教育、まちづくり等を行う地方公共団体の一般会計等(※1)の赤字の程度を指標化し、財政運営の深刻度を示します。 | | ※1
| 伊豆の国市での一般会計等は「一般会計」と「楠木及び天野揚水場管理特別会計」を合算したものです。 |
連結実質赤字比率 | | すべての会計の赤字や黒字を合算し、地方公共団体全体としての赤字の程度を指標化し、地方公共団体全体としての運営の深刻度を示します。 |
実質公債費比率 | | 借入金の返済額及びこれに準じる額の大きさを指標化し、資金繰りの危険度を示します。 |
将来負担比率 | | 地方公共団体の一般会計の借入金や将来支払っていく可能性のある負担等の現時点での残高の程度を指標化し、将来財政を圧迫する可能性が高いかどうかを示します。 |
資金不足比率 | | 公営企業ごとの資金不足額を、事業規模に対して指標化し、経営状況の深刻度を示します。 |
早期健全化基準 | 健全化判断比率のうち、一つでも早期健全化基準以上になった場合は、財政健全化計画を定めなくてはなりません。 財政健全化計画は、議会の議決を経て定め、速やかに公表するとともに、県知事への報告が必要とされています。 |
財政再生基準 | 健全化判断比率のうち、一つでも財政再生基準以上になった場合は、財政再生計画を定めなくてはなりません。 財政再生計画は、議会の議決を経て定め、速やかに公表するとともに、総務大臣への報告が必要とされています。また、総務大臣の同意なしには、地方債の起債ができなくなります。 |
経営健全化基準 | 資金不足比率が経営健全化基準以上の公営企業会計は、経営健全化計画を定めなければなりません。 経営健全化計画は、議会の議決を経て定め、速やかに公表するとともに、県知事への報告が必要とされています。 |
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