原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車の登録・名義変更の手続きに必要なものは下記のとおりです。
1 新車を業者から購入したとき
次のものを持って、市役所又は各支所の市民課で手続きをしてください。
・所有者、使用者の印鑑
・販売証明書(車台番号・排気量などのわかる書類)
2 廃車済みの車を再登録したいとき
次のものを持って、市役所又は各支所の市民課で手続きをしてください。
・所有者、使用者の印鑑
・廃車申告受付書
・名義を変更する時は、譲渡証明書(旧所有者が発行)
3 転入したとき
次のものを持って、市役所又は各支所の市民課で手続きをしてください。
・所有者、使用者の印鑑
・廃車申告受付書
(廃車が済んでいない場合は、他市町村の標識と標識交付証明書)
4 市外の人から譲ってもらったとき
次のものを持って、市役所又は各支所の市民課で手続きをしてください。
・所有者、使用者の印鑑
・廃車申告受付書
(廃車が済んでいない場合は、他市町村の標識と標識交付証明書)
・譲渡証明書(旧所有者が発行)
5 市内の人に譲ってもらったとき
次のものを持って、市役所又は各支所の市民課で手続きをしてください。
・所有者、使用者の印鑑
・譲渡証明書(旧所有者が発行)
・標識交付証明書
・標識(ついている標識をそのまま使う場合は不要)
申請書のダウンロード
・
軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書はこちらから(PDF15KB、Excel27KB)
| ※注意 |
| 1 個人が所有する場合は認印、法人の場合は代表者印が必要です。 |
| 2 本人が申告に来られない場合は、上記の必要なものを揃えて手続きをすることができます。また、その時には、申請者(代理人)の印鑑も必要になります。 |
| 3 市内に住民登録がなく、市内に定置場(乗らないときに軽自動車を保管しておく場所)がある場合は、運転免許証などのコピー(住民登録地がわかるもの)が必要になります。 |