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原付の登録・名義変更の手続き

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原付の登録・名義変更の手続き
このページに関するお問合せ
課税課
TEL 055-948-2918
FAX 055-948-2917
原付の登録・名義変更の手続き
原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車の登録・名義変更の手続きに必要なものは下記のとおりです。

1 新車を業者から購入したとき

  次のものを持って、市役所又は各支所の市民課で手続きをしてください。  
 ・所有者、使用者の印鑑
 ・販売証明書(車台番号・排気量などのわかる書類)
 

2 廃車済みの車を再登録したいとき

  次のものを持って、市役所又は各支所の市民課で手続きをしてください。 
 ・所有者、使用者の印鑑
 ・廃車申告受付書
 ・名義を変更する時は、譲渡証明書(旧所有者が発行)
  

3 転入したとき

  次のものを持って、市役所又は各支所の市民課で手続きをしてください。 
 ・所有者、使用者の印鑑
 ・廃車申告受付書
  (廃車が済んでいない場合は、他市町村の標識と標識交付証明書)

4 市外の人から譲ってもらったとき

  次のものを持って、市役所又は各支所の市民課で手続きをしてください。 
 ・所有者、使用者の印鑑
  ・廃車申告受付書
  (廃車が済んでいない場合は、他市町村の標識と標識交付証明書)
 ・譲渡証明書(旧所有者が発行)
 

5 市内の人に譲ってもらったとき

  次のものを持って、市役所又は各支所の市民課で手続きをしてください。 
 ・所有者、使用者の印鑑
 ・譲渡証明書(旧所有者が発行)
 ・標識交付証明書
 ・標識(ついている標識をそのまま使う場合は不要)
 

 申請書のダウンロード
 ・軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書はこちらから(PDF15KB、Excel27KB)


※注意
1 個人が所有する場合は認印、法人の場合は代表者印が必要です。
2 本人が申告に来られない場合は、上記の必要なものを揃えて手続きをすることができます。また、その時には、申請者(代理人)の印鑑も必要になります。
3 市内に住民登録がなく、市内に定置場(乗らないときに軽自動車を保管しておく場所)がある場合は、運転免許証などのコピー(住民登録地がわかるもの)が必要になります。







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