軽自動車税 軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車(二輪の軽自動車を含む)、小型特殊自動車(農耕作業用トラクター、フォークリフトなど)、二輪の小型自動車の所有者に対し課税される税金です。 1 納税義務者 | | | 4月1日を賦課期日(課税の基準日)として、その所有者に対し課税されます。 ※ 車両の所有権が留保されている場合には、買主(使用者)に課税されます。 ※ 賦課期日後に名義変更や廃車をしていても、賦課期日に所有している場合は、軽自動車税の課税対象です。
| 2 税額(年税額)など |
| 原動機付自転車 | 50cc以下 | 1,000円 | | 51cc〜90cc | 1,200円 | | 91cc〜125cc | 1,600円 | | 小型特殊自動車 | 農耕用 | 1,600円 | | 特殊作業用 | 4,700円 | | ミ ニ カ ー (21cc〜50cc) | 2,500円 | | 軽 自 動 車 | 二輪車(126cc〜250cc) | 2,400円 | | 四輪乗用 | 自家用 | 7,200円 | | 営業用 | 5,500円 | | 四輪貨物 | 自家用 | 4,000円 | | 営業用 | 3,000円 | | 二輪の小型自動車(251cc〜) | 4,000円 | 3 納期限 | | 5月31日までに納めてください。 ※ただし、5月31日が市の休日に当たるときは、市の休日の翌日をもって、その期限とみなします。 | 4 継続検査(車検用)納税証明 | | 軽自動車(三輪・四輪)、二輪の小型自動車の軽自動車税納税通知書には、継続検査用(車検用)の納税証明書がついています。この納税証明書は、みなさんが銀行などの窓口で税金を払い込み、領収印が押されると証明書として使用できるようになっています。車検を受けるときは、この納税証明書が必要ですから、車検証とあわせて保管しておいてください。 ただし、ゆうちょ銀行で払い込んだ場合、領収書は継続検査用の納税証明書にはなりません。納税証明書が必要なときは、徴収対策課へ請求してください。 また、口座振替の方法で納税している方には、口座振替後に、領収済通知書を発送します。この通知書に継続検査用(車検用)の納税証明書がついています。 |
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