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軽自動車税

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軽自動車税
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課税課
TEL 055-948-2918
FAX 055-948-2917
軽自動車税
 軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車(二輪の軽自動車を含む)、小型特殊自動車(農耕作業用トラクター、フォークリフトなど)、二輪の小型自動車の所有者に対し課税される税金です。

1 納税義務者

  4月1日を賦課期日(課税の基準日)として、その所有者に対し課税されます。
 ※ 車両の所有権が留保されている場合には、買主(使用者)に課税されます。
 ※ 賦課期日後に名義変更や廃車をしていても、賦課期日に所有している場合は、軽自動車税の課税対象です。

2 税額(年税額)など

原動機付自転車 50cc以下1,000円
51cc〜90cc1,200円
91cc〜125cc1,600円
小型特殊自動車農耕用1,600円
特殊作業用4,700円
ミ ニ カ ー (21cc〜50cc)2,500円
軽 自 動 車二輪車(126cc〜250cc)2,400円
四輪乗用自家用7,200円
営業用5,500円
四輪貨物自家用4,000円
営業用3,000円
二輪の小型自動車(251cc〜)4,000円
 

3 納期限

 5月31日までに納めてください。
 ※ただし、5月31日が市の休日に当たるときは、市の休日の翌日をもって、その期限とみなします。
 

4 継続検査(車検用)納税証明

 軽自動車(三輪・四輪)、二輪の小型自動車の軽自動車税納税通知書には、継続検査用(車検用)の納税証明書がついています。この納税証明書は、みなさんが銀行などの窓口で税金を払い込み、領収印が押されると証明書として使用できるようになっています。車検を受けるときは、この納税証明書が必要ですから、車検証とあわせて保管しておいてください。 ただし、ゆうちょ銀行で払い込んだ場合、領収書は継続検査用の納税証明書にはなりません。納税証明書が必要なときは、徴収対策課へ請求してください。
  また、口座振替の方法で納税している方には、口座振替後に、領収済通知書を発送します。この通知書に継続検査用(車検用)の納税証明書がついています。
 

5 各種手続き

(1)原付の登録・名義変更
(2)原付の廃車
(3)軽自動車税に係る各種申請





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