平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修工事が行われた住宅について、その家屋の固定資産税が減額されます
【減額の要件】
1 平成19年1月1日以前から存在する住宅(賃貸住宅は除く。)で、次のいずれかの者が居住していること。
(1)65歳以上の者
(2)要介護認定または要支援認定を受けている者
(3)障害者
2 対象となる工事は、その改修工事にかかる補助金などを除く自己負担額が30万円以上で、平成19年4月1日から平成25年3月31日の間に行われたもの。
工事の内容は、次のとおりです。
(1)廊下の拡幅
(2)階段の勾配の緩和
(3)浴室の改良
(4)便所の改良
(5)手すりの取付け
(6)床の段差の解消
(7)引き戸への取替え
(8)床表面の滑り止め化
※ 「新築住宅に対する減額」や「住宅耐震改修に伴う減額」とは同時に適用されません。
※ バリアフリー改修に伴う減額は、1戸につき1度しか適用されません。
【減額の内容】
改修住宅1戸あたり100平方メートル相当分までとし、その工事が完了した年の翌年度の1年間のみ、その家屋の固定資産税の3分の1が減額されます。
【申請方法】
減額を受けようとする場合は、改修工事が完了した日から3ヶ月以内に「バリアフリー住宅改修に伴う固定資産税の減額申告書」に必要事項を記入し、次の関係書類を添えて、課税課 固定資産税担当まで提出してください。
(添付書類)
1 納税義務者の住民票の写し
2 居住者の確認ができる次のいずれかの書類
(1)65歳以上の方の住民票
(2)介護保険被保険者証の写し
(3)障害者手帳またはこれに代わるものの写し
3 次のいずれかの書類
(1)改修後の写真、工事領収書や工事明細書
(工事の内容と費用が確認できるもの)
(2)改修工事が行われたことを証する書類
(建築士、登録性能評価機関等が発行した証明書)
4 補助金などの交付・給付決定書の写し
※ 上記添付書類で、伊豆の国市の各機関から発行されるもの、または、補助金などの交付・給付申請書に既に添付している書類で、市役所課税課職員が確認することに同意される場合は、添付は不要です。
【その他】
工事内容の確認において、必要がある場合は、市役所課税課職員が現地確認をすることがあります。