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住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置

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住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置
このページに関するお問合せ
課税課
TEL 055-948-2918
FAX 055-948-2917
住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置
 平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修工事が行われた住宅について、その家屋の固定資産税が減額されます 

【減額の要件】

1 平成19年1月1日以前から存在する住宅(賃貸住宅は除く。)で、次のいずれかの者が居住していること。
  (1)65歳以上の者
  (2)要介護認定または要支援認定を受けている者
  (3)障害者

2 対象となる工事は、その改修工事にかかる補助金などを除く自己負担額が30万円以上で、平成19年4月1日から平成25年3月31日の間に行われたもの。
 工事の内容は、次のとおりです。
  (1)廊下の拡幅
  (2)階段の勾配の緩和
  (3)浴室の改良
  (4)便所の改良
  (5)手すりの取付け
  (6)床の段差の解消
  (7)引き戸への取替え
  (8)床表面の滑り止め化
※ 「新築住宅に対する減額」や「住宅耐震改修に伴う減額」とは同時に適用されません。
※ バリアフリー改修に伴う減額は、1戸につき1度しか適用されません。

【減額の内容】

 改修住宅1戸あたり100平方メートル相当分までとし、その工事が完了した年の翌年度の1年間のみ、その家屋の固定資産税の3分の1が減額されます。 

【申請方法】

 減額を受けようとする場合は、改修工事が完了した日から3ヶ月以内に「バリアフリー住宅改修に伴う固定資産税の減額申告書」に必要事項を記入し、次の関係書類を添えて、課税課 固定資産税担当まで提出してください。

  (添付書類)
 1 納税義務者の住民票の写し

 2 居住者の確認ができる次のいずれかの書類
  (1)65歳以上の方の住民票
  (2)介護保険被保険者証の写し
  (3)障害者手帳またはこれに代わるものの写し

 3 次のいずれかの書類
  (1)改修後の写真、工事領収書や工事明細書
     (工事の内容と費用が確認できるもの)
  (2)改修工事が行われたことを証する書類
     (建築士、登録性能評価機関等が発行した証明書)

 4 補助金などの交付・給付決定書の写し
 ※ 上記添付書類で、伊豆の国市の各機関から発行されるもの、または、補助金などの交付・給付申請書に既に添付している書類で、市役所課税課職員が確認することに同意される場合は、添付は不要です。

   減額申告書のダウンロードはこちらから(PDF16KB、Word38KB)

【その他】

 工事内容の確認において、必要がある場合は、市役所課税課職員が現地確認をすることがあります。


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