市内に所在する土地または家屋の納税者のかたは、市内全ての土地または家屋の価格等を「土地・家屋価格等縦覧帳簿」により縦覧できます。
1 縦覧できる事項
◆ 土地価格等縦覧帳簿 …… 所在、地番、地目、地籍、評価額
◆ 家屋価格等縦覧帳簿 …… 所在、家屋番号、種類、構造、床面積、評価額
2 縦覧期間
毎年4月1日から第1期の納期限まで(ただし土曜日・日曜日・祝日を除く)
縦覧期間中の午前8時30分から午後5時15分まで縦覧できます。
3 縦覧場所
市役所 市民生活部 課税課(各支所では縦覧できません。)
4 縦覧できる人
◆ 土地価格等縦覧帳簿 ……
土地の納税者及び納税者と同居の親族、相続人、納税管理人、納税者の代理人(委任状が必要です。)
◆ 家屋価格等縦覧帳簿 ……
家屋の納税者及び納税者と同居の親族、相続人、納税管理人、納税者の代理人(委任状が必要です。)
5 縦覧に必要なもの
課税明細書、納税通知書、運転免許証などご本人であることを証明できるもの
※ 相続人の場合は、ご本人であることを証明できるもののほかに戸籍謄本など被相続人との関係がわかるもの(市内に本籍がある場合は必要ありません。)
※ 法人の場合は、法人印及び代表者印の押印されている申請書または縦覧に来られるかたへの委任状
6 その他
縦覧制度の趣旨から外れる場合は、縦覧をお断りする場合があります。
また、縦覧帳簿の写しは交付いたしません。