1 評価のしくみ
固定資産評価基準によって、再建築価格を基準に評価します。
固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。したがって実際の建築費や取得価格とは一致しません。
評価額(課税標準額)=再建築価格×経年減点補正率×評点1点当たりの価格
※ 再建築価格…評価の対象となった家屋と同一のものを評価時点におい
て、その場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費。
※ 経年減点補正率…建築後、年数が経過することによって生ずる減価等
の状況をあらわしたもの。
※ 評点1点当たりの価格…物価水準等の補正率を乗じて算出したもの。
2 新築住宅に対する減額措置
新築された住宅が次の要件をすべて満たす場合、新築後3年間(3階建て以上の中高層耐火住宅等については5年間)120平方メートルまでの部分について家屋にかかる固定資産税が2分の1に減額されます。また、認定長期優良住宅の減額期間は5年間(3階建て以上の中高層耐火住宅等については7年間)です。
なお、減額の対象となるのは、住居として用いられる部分のみで、併用住宅における店舗、事務所等の部分は減額の対象外です。
ア 専用住宅や併用住宅であること(なお、併用住宅については、居住部分の割
合が2分の1以上のものに限られます。)
イ 床面積要件
| 新築時期 | 床面積(併用住宅にあっては居住部分の床面積)要件 |
平成13年1月2日から 平成17年1月1日まで の新築分 | 50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては 35平方メートル)以上280平方メートル以下 |
平成17年1月2日以降 の新築分 | 50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては 40平方メートル)以上280平方メートル以下 |
新築住宅に対する減額措置は、1戸を単位として適用されるので、二世帯住宅については2戸分の減額措置が受けられます。
課税上の二世帯住宅とは、構造上と利用上それぞれ各世帯が独立的に区画されているものですのでご注意ください。
■ 構造上の独立性とは、仕切り壁、建具、床、天井で遮断されていること。
■ 利用上の独立性とは、各世帯が生活できるよう、それぞれに玄関、台所、
トイレを有し、区画された部分が居住用に利用できること。
3 こんなときは届出を
◆ 未登記家屋の名義を変更するときは 売買や相続などで未登記家屋(法務局に登記されていない家屋)の所有者名
義を変更するときは、「未登記家屋の所有者変更届」を提出してください。
「未登記家屋の所有者変更届」のダウンロードはこちらから。(PDF102KB,
Word42KB)
◆ 家屋を取り壊したときは 住宅や倉庫などの家屋を取り壊したときは、手続きが必要です。
(1) 登記済の家屋を取り壊した場合
法務局で滅失登記の申請をしてください。法務局から課税課に通知が届き
ますので、それに基づき処理をします。
ただし、滅失登記の申請が12月末日までに間に合わないときは、取り壊し
をした年内に「家屋滅失届」を課税課まで提出してください。
(2) 未登記家屋を取り壊した場合
取り壊したら直ちに「家屋滅失届」を課税課まで提出してください。
「家屋滅失届」のダウンロードはこちらから。(PDF90KB、Word39KB)