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償却資産に対する課税

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償却資産に対する課税
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償却資産に対する課税

1 償却資産とは

 会社や個人で工場や商店などを経営している方、農業を営んでいる方が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品などをいいます。その内容を例示しますと
◆ 構築物(大型ビニールハウス、鉄塔、広告用看板、フェンスなど)
◆ 機械及び装置(旋盤、ポンプ、動力配線設備など)
◆ 船舶
◆ 航空機
◆ 車両及び運搬具(貨車、トロッコ、大型特殊自動車など)
◆ 工具、器具、備品(切削工具、机、いす、パソコン、冷蔵庫など)
などの事業用資産です。

※ 課税の対象とならない償却資産
 ■ 耐用年数が1年未満の資産
 ■ 取得価格が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(いわゆる小額償却資産)
 ■ 取得価格が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年以内に一括して均等償却するもの(いわゆる一括償却資産)
 ■ 自動車税及び軽自動車税の対象となるもの

2 評価のしくみ

 固定資産評価基準に基づき、取得価格を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価格の減少(減価)を考慮して評価します。

【前年中に取得された償却資産】
    価格(評価額)=取得価格×(1−減価率/)

【前年前に取得された償却資産】
    価格(評価額)=前年度の価格×(1−減価率)

 ただし、ここで求めた額が、取得価格の5%よりも小さい場合は、その償却資産が本来の用途に使用されている限りは、取得価格の5%の額とします。

 ※ 固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。
  取得価額 …… 原則として国税の取り扱いと同様です。
  減価率 …… 原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。

 【免税点】
 同一の人が区内に所有する償却資産に対して課する固定資産税の課税標準額の合計が次の額に満たない場合には課税されません。
 償却資産:150万円

3 償却資産の申告

 市内に所在する償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を申告していただきます。この申告に基づいて毎年評価し、その価格を決定します。
 
 【申告期限】

   毎年1月31日


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