1 評価のしくみ
固定資産評価基準によって、地目別に定められた評価方法により評価します。
地目は、宅地、田、畑、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野と雑種地をいいます。固定資産税評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。
原則として、登記簿に登記されている地積によります。
売買実例価格をもとに算定した正常売買価格を基礎として求めます。
なお、宅地の評価については、公的土地評価の相互の均衡化・適正化を図るため、全国一律に地価公示価格等の7割を目途に算出されます。
納税者の方々に土地の評価に対する理解と認識を深めていただくため、評価額の基礎となる路線価などを公開しています。
2 課税標準額の特例
住宅用地については、課税標準額の特例措置が設けられています。
200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といい、課税標準額を価格の6分の1とする特例措置です。
小規模住宅用地を超える部分の住宅用地をいいます。その他の住宅用地の課税標準額を価格の3分の1とする特例措置です。
特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は、家屋の敷地面積に次の表の住宅用地の比率を乗じて求めます。ただし、その面積は、家屋の床面積の10倍までが限度です。
| 家 屋 | 居住部分の割合 | 住宅用地の率 |
イ | 専 用 住 宅 | 全 部 | 1.00 |
ロ | 下記に掲げる家屋 以外の併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.50 |
2分の1以上 | 1.00 |
ハ | 地上5階以上の耐火建 築物である併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.50 |
4分の1以上4分の3未満 | 0.75 |
4分の3以上 | 1.00 |
※ 「専用住宅」とは、もっぱら人の居住の用に使用されている家屋
※ 「併用住宅」とは、店舗、事務所などと居住部分が併設されている家屋
3 宅地の負担調整措置
平成8年度までの宅地の税負担は、大部分の土地の評価額の上昇割合に応じてなだらかに上昇する負担調整措置が行われてきました。さらに平成9年度より課税の公平の観点から、地域や土地によってばらつきのある負担水準を均衡化させる措置が講じられてきましたが、負担水準のばらつきは依然として残っています。
このため、土地に係る固定資産税の負担調整措置については、負担水準の低い宅地について均衡化を一層促進する措置が講じられ、具体的には、次のような税負担の調整措置を行っています。
負担水準は次の算式によって求められます。
負担水準=前年度課税標準額÷新年度価格(×住宅用地特例率(3分の1また
は6分の1))
※ 小規模住宅用地については6分の1、その他の住宅用地については3分の1
の特例率を評価額に乗じます。
(1)商業地等
イ 負担水準が70%を超える商業地等については、当該年度の評価額の70%
を課税標準額とします。
ロ 負担水準が60%以上70%以下の商業地等については、前年度の課税標準
額を据え置きます。
ハ 負担水準が60%未満の商業地等については、前年度の課税標準額に当該
年度の評価額の5%を加えた額を課税標準額とします。ただし、当該額が、評
価額の60%を上回る場合には60%相当額とし、評価額の20%を下回る場合
には20%相当額とします。
(2)住宅用地
イ 負担水準が90%以上の住宅用地については、前年度の課税標準額を据え
置きます。
ロ 負担水準が90%未満の住宅用地については、前年度の課税標準額に、当
該年度の評価額に住宅用地特例率(6分の1または3分の1)を乗じて得た額
(以下「本則課税標準額」といいます。)の5%を超えた額を課税標準額としま
す。ただし、当該額が、本則課税標準額の90%を上回る場合には90%相当
額とし、本則課税標準額の20%を下回る場合には20%相当額とします。
※ 平成24年度税制改正により、80%から90%に改正されました。