現行の耐震基準に適合していない既存の住宅を耐震改修した場合、その家屋の固定資産税が減額されます。
【減額の要件】
1 対象となる家屋は、昭和57年1月1日以前に建てられた住宅であること。
2 対象となる工事は、平成18年1月1日から平成27年12月31日までの間に、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した改修で、その改修費用が30万円以上の工事であること。
【減額期間】
減額される期間は、改修工事が完了した年の翌年度分から、工事完了時期に応じて、次のとおりとなります。
| 工事完了時期 | 減額期間 |
| 平成18年1月1日から平成21年12月31日 | 3年度分 |
| 平成22年1月1日から平成24年12月31日 | 2年度分 |
| 平成25年1月1日から平成27年12月31日 | 1年度分 |
【減額の範囲】
改修住宅1戸あたり120平方メートル相当分までとし、その家屋の固定資産税の2分の1が減額されます。
【申請方法】
減額を受けようとする場合は、改修工事が完了した日から3ヶ月以内に「耐震基準適合住宅に対する固定資産税の減額申告書」に必要事項を記入し、次の関係書類を添えて、課税課 固定資産税担当まで提出してください。
(添付書類)
1 耐震基準に適合することを証する書類
伊豆の国市(担当は都市計画課 住宅管理係)、建築士、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関等が発行した証明書
2 耐震改修工事に要した費用を証する書類