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住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置

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住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置
このページに関するお問合せ
課税課
TEL 055-948-2918
FAX 055-948-2917
住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置
 現行の耐震基準に適合していない既存の住宅を耐震改修した場合、その家屋の固定資産税が減額されます。

【減額の要件】

 1 対象となる家屋は、昭和57年1月1日以前に建てられた住宅であること。

 2 対象となる工事は、平成18年1月1日から平成27年12月31日までの間に、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した改修で、その改修費用が30万円以上の工事であること。

【減額期間】

  減額される期間は、改修工事が完了した年の翌年度分から、工事完了時期に応じて、次のとおりとなります。

工事完了時期減額期間
平成18年1月1日から平成21年12月31日3年度分
平成22年1月1日から平成24年12月31日2年度分
平成25年1月1日から平成27年12月31日1年度分

【減額の範囲】

 改修住宅1戸あたり120平方メートル相当分までとし、その家屋の固定資産税の2分の1が減額されます。

【申請方法】

 減額を受けようとする場合は、改修工事が完了した日から3ヶ月以内に「耐震基準適合住宅に対する固定資産税の減額申告書」に必要事項を記入し、次の関係書類を添えて、課税課 固定資産税担当まで提出してください。

  (添付書類)
  1 耐震基準に適合することを証する書類
 伊豆の国市(担当は都市計画課 住宅管理係)、建築士、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関等が発行した証明書

  2 耐震改修工事に要した費用を証する書類

    減額申告書のダウンロードはこちらから(PDF53KB、Word53KB)


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