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固定資産税への質問

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固定資産税への質問
このページに関するお問合せ
課税課
TEL 055-948-2918
FAX 055-948-2917
固定資産税への質問

◆土地の評価額が下がっているのに税額があがるのはなぜですか?

  
 地域によって、同じ評価額の土地であっても実際の税額が異なるのは、税負担の公平性の面から問題があります。そこで、平成9年度から、評価額に対する税負担の割合をあらわす「負担水準」のばらつきをなくす調整措置が講じられました。
 具体的には、負担水準が高い土地は税負担を引き下げたり、据え置いたりする一方、負担水準が低い土地は税負担を引き上げていくしくみとなっています。
 したがって、地価の動向に関わりなく全ての土地の税額が上がっているわけではなく、税額が上がっているのは、地価が上昇している場合を除けば、負担水準が低い土地に限られてます。
 このように、現在は税負担の公平を図るために、そのばらつきを是正している過程にあることから、税負担の動きと地価動向とが一致しない場合、つまり地価が下落していても税額が上がるということもあります。

◆土地を売ったのに、今年度の固定資産税が課税されるのはなぜですか?

       
  所有権移転登記の年月日をご確認ください。土地については、地方税法の規定により毎年1月1日(賦課期日)現在、土地登記簿に所有者として記載されている人に対し当該年度の固定資産税を課税することになっています。したがって、昨年中に売買が済んでいたにもかかわらず登記年月日が今年になった場合や、1月2日以降に売買した土地については、今年度の固定資産税はあなたに課税されます。

◆市内に土地を所有していますが、転居することになりました。何か手続きが必要ですか?

  
 市内転居の場合は、特に手続の必要はありません。
 市外にお住まいの方が転居する場合は、お手数でも新しい住所を課税課までお知らせください。
 なお、海外へ転出される場合は、あなたに代わって固定資産税を納めていただける方を決めていただき、「納税管理人申告書」を提出してください。(申告書のダウンロードはこちらから。)

◆土地と建物を相続したいのですが、どのような手続きが必要ですか?

 
 土地を相続する場合は、法務局へ所有権移転登記の手続きをしてください。
 登記済みの家屋を相続する場合は、土地と同様に法務局で手続きをしてください。
 未登記家屋を相続する場合は、「未登記家屋の所有者変更届」を税務課に提出してください。(届出書のダウンロードはこちらから。)
 ※相続の所有権移転登記が済んだものは、法務局から課税課に通知が届きますので、それによって固定資産税の納税義務者(所有者)を変更します。

◆畑を所有しているのに、納税通知書が届きません。なぜですか?

  
 市内に同一名義人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が、以下の額に満たない場合には固定資産税は課税されません。この課税されない額を免税点といいます。
 土地の免税点は30万円、家屋の免税点は20万円、償却資産の免税点は150万円です。
 おたずねの畑は、土地の課税標準額が30万円に満たないと考えられますので、課税がされず納税通知書も届かないと考えられます。

◆どのような建物に税金がかかるのですか?


 課税対象となる家屋は、土地定着性、外気遮断性、用途性を備えたものです。
 この三つの要件を満たせば、風呂や便所などの小規模な増築や市販の車庫・物置であっても課税対象となります。

◆どうして家屋の立ち入り調査をするのですか?


 家屋の課税のもととなる評価額は、屋根、外壁、天井、内壁、床などに使われている資材や設備などがどのように施工されているかによって算定するものであり、調査によってその施工状況を確認します。
 購入価格が評価額の計算の基となる制度であれば、家屋調査を必要とせず書面で済みますが、現制度は、評価する家屋を再度建てた場合に必要とされる適正な価格を算定するもので、家屋調査は、適正かつ公平な課税上欠かせないものです。ぜひご理解とご協力をお願いします。
 なお、家屋の引渡し後、入居される前に家屋調査を希望される場合は、課税課までご連絡ください。 

◆数年前に新築した家屋の固定資産税が急に高くなったのはなぜですか?


 新築の住宅や共同住宅については、一定の要件にあてはまると、固定資産税を減額する措置が設けられています。しかし、この措置の適用期間は、3階建て以上の中高層耐火住宅等の場合5年間(認定長期優良住宅は7年間)、それ以外の住宅は3年間(認定長期優良住宅は5年間)となっています。
 おたずねの場合は、この減額措置の期限が切れたことにより、本来の税額に戻ったためと考えられます。

◆家屋を取り壊しましたが、どのような手続きが必要ですか?


 登記がされている家屋については、法務局に滅失登記の手続きをしてください。
 家屋が未登記の場合、あるいは滅失登記の申請が12月末日までに間に合わない場合については、「家屋滅失届」を取り壊しのあった年内に提出してください。(年内中に届出がない場合は、取り壊しを行った業者などが発行する、「取り壊し証明」を提出していただくことがあります。)
 届出書のダウンロードはこちらから。


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