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◆ 私は67歳で、年金収入が245万円です。今まで老年者非課税でした。これからは住民税がかかりますか?
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はい、かかります。ただし、65歳以上の方も合計所得金額が125万円以下の場合は、寡婦(夫)非課税や障害者非課税の適用がありますので、該当する方は必ず申告をしてください。 |
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◆私は74歳で、年金収入が350万円です。妻は72歳で、収入はありません。年金から、所得税(源泉徴収税額)が年間10万円引かれています。確定申告をすると所得税が戻りますか?国民健康保険料などの控除額の合計は、120万円です。 |
| | 税務署で所得税の確定申告をしてください。精算をすることで、所得税が還付されます。 |
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| ◆ 私は、平成19年1月12日に伊豆の国市からA市に引っ越しました。平成19年度の住民税はどちらに納めることになるのでしょうか?
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| 住民税は1月1日に住んでいた住所地の自治体に前年の収入等を申告することになっています。あなたの場合は、1月1日の住所は伊豆の国市だったので、伊豆の国市に申告してください。 なお、住んでいたことと住民登録があったこととは別です。 住民登録があっても実際には別の市区町村に住んでいた場合は、実際に住んでいた市区町村に住民税の申告をすることになります。 |
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| ◆私は、平成19年1月12日にA市から伊豆の国市に引っ越してきました。住民税はどちらに納めるのですか?
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| 住民税は1月1日に住んでいた住所地の自治体に、前年の収入等を申告することになっています。 あなたの場合は、1月1日はA市に住んでおられましたので、住民税の申告はA市になさってください。 |
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| ◆私の夫は昨年12月に亡くなりました。今年は住民税は納めるのでしょうか?
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| 住民税は1月1日に住んでいた市区町村に、3月15日までに、前年の収入等を申告することにより、その年の住民税を納める仕組みになっています。 前年中に死亡した方の住民税は、翌年申告する必要はありません。 |
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| ◆私の夫は今年1月12日に亡くなりました。今年は住民税は納めるのでしょうか?
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| 住民税は1月1日に住んでいた市区町村に、3月15日までに、前年の収入等を申告することにより、その年の住民税を納める仕組みになっています。 今年1月12日にお亡くなりになった場合は、その方の相続人が亡くなった方の住民税を相続することになります。 |