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法人の市民税

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法人の市民税
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税務課
TEL 055-948-2907
FAX 055-948-2917
法人の市民税
市内に事務所、事業所または寮などがある法人(株式会社など)が納める税金です。新しく会社を作ったり事務所などを開いた時は届け出が必要です。法人市民税には、国税である法人税額に応じて負担する法人税割と、事務所などを有していた月数に応じて負担する均等割があります。
 

1 法人税額割

   法人税として納めた金額×税率 12.3%
 

2 均等割額

   税額×事務所などを有していた月数÷12月

     ◆税額
   
資本金の額市内の従業員の数税額
50億円超 50人超300万円
10億円超50億円以下 50人超175万円
10億円超 50人以下41万円
1億円超10億円以下 50人超40万円
50人以下
16万円
1千万円超1億円以下 50人超
15万円
50人以下13万円
1千万円以下 50人超12万円
50人以下5万円
 


3 申告と納税

  事業年度終了後2カ月以内に、法人が納付すべき税額を計算して申告書を提出するとともに、その税額を納めます。

4 申請書はこちら
















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