市・県民税を計算してみましょう 平成24年度 伊豆野国男さん(会社員 45歳)の場合年収=600万円 家族構成=妻(40歳 パート収入80万円)、 長男(20歳 大学生)、長 女(15歳 中学生) 社会保険料支払額=785,000円 生命保険料支払額(一般用)=100,000円
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| 1 給与収入(支払金額)から給与所得金額の計算 | | | 600万円×0.8−540,000円=4,260,000……所得金額(A) ※給与所得金額の計算の方法はこちら | | | 2 所得控除額の計算 | | (1) | 配偶者控除330,000円 | | (2) | 配偶者特別控除 0円(平成17年度より配偶者特別控除の上乗せ分がなくなりました) | | (3)
(4) (5) (6) | 扶養控除 長男450,000円(特定扶養親族) ※平成24年度市・県民税においては、16歳未満の扶養親族(年少扶養 親族)に対する所得控除が廃止されました。 社会保険料控除785,000円 生命保険料控除35,000円 基礎控除 330,000円 | | ----------------------------------------- 合 計 1,930,000円……所得控除の合計(B) ※所得控除額の表はこちら | 3 課税所得金額の計算 (A)−(B) | | 4,260,000円(A)−1,930,000円(B)=2,330,000円……課税所得金額(C) | 4 算出所得割額の計算=(C)×税率 | | (1) 市民税 2,330,000円(C)×6%=139,800円 (2) 県民税 2,330,000円(C)×4%=93,200円 | 5 年税額の計算 | | 平成19年以降の所得税の税源移譲により、市・県民税と所得税の人的控除額の差に基づく負担増を調整するため、所得割額から調整控除額を減額します。 今回の場合、合計課税所得金額が200万円を超えており、人的控除額の差額280,000円(配偶者控除、扶養控除、基礎控除の差額の合計)よりも合計課税所得金額2,330,000円から2,000,000円を差し引いた金額が50,000円を下回るため、調整控除額は、市民税1,500円、県民税1,000円となります。
| | (1) 市民税の額 3,000円+138,300円=141,300円 計算の根拠は… ・均等割額 3,000円 ・所得割額 算出所得割額139,800円−調整控除額1,500円 =138,300円 | | (2) 県民税 1,400円+92,200円=93,600円 計算の根拠は… ・均等割額 1,400円 ・所得割額 算出所得割額93,200円−調整控除額1,000円 =92,200円 |
| 以上、(1)(2)より、 年税額 141,300円+93,600円=234,900円 |
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