1 納税義務者(市・県民税を納める人) |
| 個人の市・県民税は、その年の1月1日に住所が市内にあり、前年に所得があった人に課税されます。 また、住所がなくても市内に家や事務所・事業所がある場合は、均等割が課税されます。 |
| (1) | 市内に住所のある人=均等割と所得割がかかります。 |
| (2) | 市内に住所はないが、家や事務所・事業所を持っている人=均等割のみかかります。 |
2 税額の計算方法 |
| (1) | 均等割額 |
| 均等割額は定額です。金額は以下のとおりです。静岡県では、平成18年度から、個人県民税で400円の超過課税(森林づくり県民税)を実施しているため、均等割額は、1,400円となっています。 (ア)市民税 3,000円 (イ)県民税 1,400円 |
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| (2) | 所得割額 |
| | 税源移譲により、平成19年度から、個人の市・県民税の税率が市民税6%、県民税4%に変わりました。 |
| 所得割額は一般に次の方法で決められます。 |
| (ア) | 課税所得金額の計算 |
| 課税所得金額(千円未満切り捨て)=前年中の所得金額−所得控除額 |
| (イ) | 所得割額の計算 |
| ◆市民税 課税所得金額×6%−税額控除額=所得割額(100円未満切り捨て) |
| ◆県民税 課税所得金額×4%−税額控除額=所得割額(100円未満切り捨て) |
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3 市・県民税が課税されない人 |
| (1)所得割も均等割もかからない人 |
| (ア)生活保護法による生活扶助を受けている人 (イ)障害者、未成年者、寡婦・寡夫で、前年の合計所得金額が125万円以下の人 |
| (2)均等割がかからない人 |
| 前年の合計所得金額が次の金額以下の人 (ア)本人だけの場合=28万円 (イ)本人と扶養親族がいる場合=28万円×(本人+扶養親族の人数)+16万8千円 |
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| (3)所得割がかからない人 |
| (ア)前年の総所得金額等が次の金額以下の人 ◆本人だけの場合=35万円 ◆本人と扶養親族がいる場合=35万円×(本人+扶養親族の人数)+32万円 (イ)所得控除の合計金額が、総所得金額等を上回る人 |