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個人の市・県民税

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個人の市・県民税
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課税課
TEL 055-948-2918
FAX 055-948-2917
個人の市・県民税
個人の市・県民税とは
  個人の市・県民税は、原則として市内に住所があり、前年に所得があった人に課税されます。市・県民税の税額は、前年1年間の所得金額に応じて課税される所得割と、一定の所得があれば定額で課税される均等割との合計金額です。
個人の県民税は、個人の市民税と一緒に納めていただいた後、市から県へ送金します。

1 納税義務者(市・県民税を納める人)

個人の市・県民税は、その年の1月1日に住所が市内にあり、前年に所得があった人に課税されます。
また、住所がなくても市内に家や事務所・事業所がある場合は、均等割が課税されます。
(1)市内に住所のある人=均等割と所得割がかかります。
(2)市内に住所はないが、家や事務所・事業所を持っている人=均等割のみかかります。

2 税額の計算方法

(1)均等割額
均等割額は定額です。金額は以下のとおりです。静岡県では、平成18年度から、個人県民税で400円の超過課税(森林づくり県民税)を実施しているため、均等割額は、1,400円となっています。
(ア)市民税 3,000
(イ)県民税 1,400
(2)所得割額
税源移譲により、平成19年度から、個人の市・県民税の税率が市民税6%、県民税4%に変わりました。
所得割額は一般に次の方法で決められます。
(ア)課税所得金額の計算
課税所得金額(千円未満切り捨て)=前年中の所得金額−所得控除額
(イ)所得割額の計算
◆市民税 課税所得金額×6%−税額控除額=所得割額(100円未満切り捨て)
◆県民税 課税所得金額×4%−税額控除額=所得割額(100円未満切り捨て)

3 市・県民税が課税されない人

(1)所得割も均等割もかからない人
 (ア)生活保護法による生活扶助を受けている人
 (イ)障害者、未成年者、寡婦・寡夫で、前年の合計所得金額が125万円以下の人
(2)均等割がかからない人
 前年の合計所得金額が次の金額以下の人
  (ア)本人だけの場合=28万円
  (イ)本人と扶養親族がいる場合=28万円×(本人+扶養親族の人数)+16万8千円
(3)所得割がかからない人
 (ア)前年の総所得金額等が次の金額以下の人
  ◆本人だけの場合=35万円
  ◆本人と扶養親族がいる場合=35万円×(本人+扶養親族の人数)+32万円
 (イ)所得控除の合計金額が、総所得金額等を上回る人








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