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おむつ代に係る費用の医療費控除について

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おむつ代に係る費用の医療費控除について
このページに関するお問合せ
課税課
TEL 055-948-2918
FAX 055-948-2917
おむつ代に係る費用の医療費控除について
 次の条件のいずれも満たす人は、おむつに係る費用が「医療費控除」の対象となります。

 1 傷病によりおおむね6か月以上にわたり寝たきり状態にあると認められる人
 2 当該傷病について医師による治療を継続して行う必要があり、おむつの使用
  が必要と認められる人

 おむつ代について「医療費控除」を受ける場合、1年目は医療機関の発行する「おむつ使用証明書」が必要です。

 おむつ使用証明書の様式はこちらからダウンロードできます。
     PDF(99KB)     WORD(37KB)



 しかし、要介護認定を受けていて、おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の人は、医療機関の発行する「おむつ使用証明書」がなくても、「市が主治医意見書の内容について確認した書類」があれば、医療費控除の対象と認められます。

 「市が主治医意見書の内容について確認した書類」の交付申請方法や内容については、高齢者支援課(0558−76−8009)へお問い合わせください。


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