1 市・県民税の申告 |
| 個人の市・県民税は、市が税額を計算し、これを納税者に通知して納税していただく仕組みになっていますが、市が適正な課税を行うために、納税者から市・県民税の申告書を市長に提出していただくことになっています。 |
| ◆ | 申告書の提出が必要な人 |
| | 1月1日現在伊豆の国市内に住所のある人は、原則として申告書を提出しなければなりません。ただし、所得税の確定申告をされた方などは、申告の必要はありません。 |
2 申告書 |
| 市・県民税申告書は市役所課税課にあります。 |
3 申告期間を過ぎてからの申告 |
| 訂正申告等、3月15日の申告期間を過ぎてから市・県民税の申告をされる場合は、市役所課税課で受け付けます。受け付け時間は、8時30分から17時15分までです。(土曜日、日曜日、祝日を除く) |
4 市・県民税の納税 |
| (1) | 普通徴収 |
| 市役所から各個人あてに6月中旬に送られる納税通知書によって税額が通知され、通常6月、8月、10月、翌年1月の年4回の納期に分けて納税していただきます。 |
| (2) | 特別徴収 |
| 市役所が各人ごとに計算した税額を会社等に通知し、会社等が毎年6月から翌年5月まで年12回に分けて毎月の給与から差し引いて納めます。会社を通じて交付される「市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」で、税額などを確認してください。 特別徴収は、所得税の源泉徴収と似ていますが、ボーナスからは徴収されません。 |
| (3) | 特別徴収されていた人が年の途中で退職し給与の支払を受けなくなった場合 |
| 特別徴収できなくなった残りの税額は次の場合を除いて普通徴収の方法で納税していただくことになります。 |
| | (ア)別の会社に就職して、引き続き特別徴収されることとなった場合 |
| | (イ)退職した人が、支給される退職手当などから残りの税額を一括して徴収されることを会社に申し出た場合 (なお、1月1日から4月30日までの間に退職した者に未徴収税額がある場合は、一括徴収することが会社に義務づけられています。) |