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所得控除

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所得控除
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課税課
TEL 055-948-2918
FAX 055-948-2917
所得控除
医療費の支出や扶養家族の状況など、納税者一人ひとりの事情に応じた税負担を求めるために所得控除があります。

※控除額の計算部分など一部簡略化して表記してあります

名称対象控除額
雑損控除災害などにより本人や一定の親族が有する資産に損失が生じた場合次のいずれか多い額
1 (損失の金額−保険などにより補填された額)−(総所得金額等×1/10 )
2 (災害関連支出の金額−保険などにより補填された額)−5万円
医療費控除本人または生計を一にする配偶者や親族の医療費を支払った場合(支払った医療費−保険金などにより補填された額)−{(総所得金額等×5/100)又は10万円のいずれか低い額}
  ※限度額は200万円
社会保険料控除健康保険料、介護保険料や年金保険料などを支払った場合支払った保険料等の金額
小規模企業共済等掛金控除小規模企業共済等の掛金を支払った場合支払った掛金等の金額
(本人名義のもののみ)
生命保険料控除生命保険料と個人年金保険料を支払った場合限度額はそれぞれ3万5千円
両方ある場合の限度額は7万円
損害保険料控除短期損害保険料と長期損害保険料を支払った場合限度額は短期2千円・長期1万円
両方ある場合の限度額は1万円
障害者控除本人・扶養親族が障害者である場合1人につき26万円
特別障害者(主に障害程度が1・2級の人)1人につき30万円
※控除対象配偶者または扶養親族が同居の特別障害者である場合、障害者控除の額は23万円を加算した額となります。
寡婦控除次の条件を満たしている場合
1.扶養親族等がある場合
 夫と死別・離婚した後、再婚をしていない又は 夫が生死不明
2.扶養親族等がない場合
 夫と死別した後、再婚をしていない又は生死不明で合計所得金額が500万円以下
寡婦=26万円

左記条件のうち1.に該当する者で、扶養親族である子があり、かつ、合計所得金額が 500万円以下である場合=30万円
寡夫控除次の条件を満たしている場合
 ・妻と死別・離婚した後再婚していない又は生死不明など
 ・本人の合計所得金額が 500万円以下
 ・生計を一にしている子(合計所得金額が38万円以下)を扶養している
  26万円
勤労学生控除本人が勤労学生である場合  26万円
配偶者控除合計所得金額が38万円以下の配偶者がある場合
(事業専従者は除く)
一般=33万円
老人(70歳以上)=38万円
配偶者特別控除次の条件を満たしている場合
・本人の合計所得金額1,000万円以下
・配偶者の合計所得金額が38万円を超え76万円未満
33万円から3万円まで(配偶者の合計所得により決定)

※配偶者控除に該当する場合は、配偶者特別控除は受けられません。
扶養控除合計所得金額が38万円以下の親族がある場合一般扶養=1人につき33万円
老人扶養(70歳以上)=1人につき38万円
特定扶養(16歳から22歳まで)=1人につき45万円
同居老親等=1人につき45万円
基礎控除 33万円


※控除対象配偶者や扶養親族に該当するかの判定時期等
 その年の12月31日の現況で判定します。ただし、年の途中で死亡している場合は、死亡したときの現況によって判定します。


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