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課税課
TEL 055-948-2918
FAX 055-948-2917
ここから本文
所得の種類
所得の種類には、次の10種類があります。
所 得 の 種 類
所得金額の計算方法
1
利子所得
公債、社債、預貯金の利子
収入金額(※1)
2
配当所得
株式や出資などの配当
収入金額−負債の利子
3
不動産所得
地代、家賃、権利金など
収入金額−必要経費
4
事業所得
事業をしていて生じる所得
収入金額−必要経費
5
給与所得
サラリーマンの給与など
収入金額−給与所得控除額
6
退職所得
退職金
(収入金額−退職所得控除額)÷2(※2)
7
山林所得
山林を売って生じる所得
収入金額−必要経費−特別控除額(※2)
8
譲渡所得
土地や建物、株式などの財産を売って生じる所得
収入金額−取得等の経費−特別控除額(※2)
9
一時所得
生命保険金や競馬の払戻金、懸賞当選金など
(収入金額−必要経費−特別控除額)÷2
10
雑所得
他の所得にあてはまらない所得(年金・原稿料など)(※3)
次の1と2の合計額
1 収入金額−公的年金等控除額
2 収入金額−必要経費
(※1)
利子所得には、所得税において源泉分離課税(税率15%)されるものは、県民税利子割(税率5%)が徴収されます。
(※2)
退職所得、山林所得、譲渡所得については、他の所得と分離して、それぞれの所得ごとに所得割額を計算します。これを
分離課税
といいます。
(※3)
遺族年金、障害年金、雇用保険の失業給付等は非課税所得です。
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