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所得の種類

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所得の種類
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課税課
TEL 055-948-2918
FAX 055-948-2917
所得の種類
所得の種類には、次の10種類があります。

所 得 の 種 類所得金額の計算方法
1利子所得公債、社債、預貯金の利子収入金額(※1)
2配当所得株式や出資などの配当収入金額−負債の利子
3不動産所得地代、家賃、権利金など収入金額−必要経費
4事業所得事業をしていて生じる所得収入金額−必要経費
5給与所得サラリーマンの給与など収入金額−給与所得控除額
6退職所得退職金(収入金額−退職所得控除額)÷2(※2)
7山林所得山林を売って生じる所得収入金額−必要経費−特別控除額(※2)
8譲渡所得土地や建物、株式などの財産を売って生じる所得収入金額−取得等の経費−特別控除額(※2)
9一時所得生命保険金や競馬の払戻金、懸賞当選金など(収入金額−必要経費−特別控除額)÷2
10雑所得他の所得にあてはまらない所得(年金・原稿料など)(※3)次の1と2の合計額
1 収入金額−公的年金等控除額
2 収入金額−必要経費



(※1) 利子所得には、所得税において源泉分離課税(税率15%)されるものは、県民税利子割(税率5%)が徴収されます。
(※2) 退職所得、山林所得、譲渡所得については、他の所得と分離して、それぞれの所得ごとに所得割額を計算します。これを分離課税といいます。
(※3)遺族年金、障害年金、雇用保険の失業給付等は非課税所得です。





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