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退職所得に対する市・県民税の課税について

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退職所得に対する市・県民税の課税について
このページに関するお問合せ
課税課
TEL 055-948-2918
FAX 055-948-2917
退職所得に対する市・県民税の課税について

1 退職所得に対する市・県民税の課税について

 退職所得とは、退職により勤務先から一時に支払いを受ける退職手当や一時恩給などです。
 個人の市・県民税は前年中の所得に対して翌年課税するのが原則ですが、退職所得に対する市・県民税については、他の所得とは別に退職手当等を支払う際に支払者が税額を計算し、退職手当等の金額からその税額を特別徴収し、申告納入していただくことになっています。

2 納入先

 退職者の退職手当等の支払を受けるべき日(通常は退職した日)の属する年の1月1日現在における住所地の市区町村です。

3 納入期限

 納付書の裏面にある「市民税県民税納入申告書」に記入の上、特別徴収した月の翌月10日までに納入してください。
 土・日曜日、休日の場合は翌開庁日となります。
 納付書の必要な場合は課税課までご連絡ください。

4 退職所得に対する市・県民税の計算方法

(平成19年1月1日以降退職の場合)

1 退職所得控除額を計算します。

  <勤続年数が20年以下の場合>

   40万円×勤続年数(80万円未満のときは80万円)

  <勤続年数が20年を超える場合>

   800万円+70万円×(勤続年数−20年)

   ※退職手当等の支払いを受ける方が、在職中に障害者に該当することになっ
     たことが原因で退職した場合は、上記の算出額に100万円を加算した額が
     退職所得控除額となります。

2 退職所得の金額を求めます。

   (退職手当等の収入金額 − 退職所得控除額)× 1/2

   ⇒退職所得の金額(1,000円未満切捨て)

3 退職所得に係る所得割額を求めます。

  2で求めた退職所得の金額に次の税率を乗じます。
  (ここで端数処理は行いません。)

  税 率  市民税6%   県民税4%

   ※当分の間、2で求めた市民税額・県民税額から、その10分の1相当額を
     各々控除します(この10分の1相当額について端数処理は行いません)。

  控除後の額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てます。

  こうして得た額が実際に納めていただく特別徴収すべき税額となります。


退職所得の計算例はこちら(WORD)

退職所得の計算にはこちらもご活用ください。(計算ツール:EXCEL)




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