平成19年から税源移譲が実施され、国税である所得税の一部を個人住民税(市・県民税)へ移すことになりました。
これにより個人住民税と所得税の税率が変わりましたが、個人住民税と所得税を合わせた税率は、税源移譲前と変わりません。
しかし、個人住民税では扶養控除などの人的控除の金額が所得税より小さいため、課税所得金額(所得金額−所得控除額)は所得税より大きくなり、税率の合計は変わらなくても税額は増額になる場合があります。
この負担増を解消するために、個人住民税から減額するのが調整控除です。
(※生命保険料控除や損害保険料控除は、誰もが加入しているものではないため調整控除を計算する際には考慮されません。したがって、その分が増税となっています。)
1 人的な所得控除額の差額の計算
以下の所得控除の中で、該当する所得税の控除額と住民税の控除額の差額を合計します。
| 所得控除の種類 | 差額 | (参考)人的控除額 |
| 所得税 | 住民税 |
| 障害者控除 | 普通 | 1万円×人数 | 27万円 | 26万円 |
| 特別 | 10万円×人数 | 40万円 | 30万円 |
| 寡婦控除 | 一般 | 1万円 | 27万円 | 26万円 |
| 特別 | 5万円 | 35万円 | 30万円 |
| 寡夫控除 | 1万円 | 27万円 | 26万円 |
| 勤労学生控除 | 1万円 | 27万円 | 26万円 |
| 配偶者控除(注1) | 一般 | 5万円 | 38万円 | 33万円 |
| 老人 | 10万円 | 48万円 | 38万円 |
| 配偶者特別控除 | 38万円超40万円未満 | 5万円 | 38万円 | 33万円 |
| 40万円超45万円未満 | 3万円 | 36万円 | 33万円 |
| 扶養控除(注1) | 一般 | 5万円×人数 | 38万円 | 33万円 |
| 特定 | 18万円×人数 | 63万円 | 45万円 |
| 老人 | 10万円×人数 | 48万円 | 38万円 |
| 同居老親 | 13万円×人数 | 58万円 | 45万円 |
| 基礎控除 | 5万円 | 38万円 | 33万円 |
(注1)同居特別障害者1人につき差額12万円が加算となります。
2 調整控除額の計算
調整控除額は以下の式で計算されます。
(1) 課税所得金額が200万円以下の場合
「人的控除額の差額の合計額」または「課税所得金額」のいずれか小さい金額×5%(市民税3%・県民税2%)
(2) 課税所得金額が200万円超の場合
{人的控除額の差額の合計額 −(課税所得金額−200万)}×5%(市民税3%・県民税2%)
ただし、計算の結果が2,500円未満の場合(マイナスの場合を含む。)は2,500円になります。