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調整控除

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調整控除
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課税課
TEL 055-948-2918
FAX 055-948-2917
調整控除
 平成19年から税源移譲が実施され、国税である所得税の一部を個人住民税(市・県民税)へ移すことになりました。
 これにより個人住民税と所得税の税率が変わりましたが、個人住民税と所得税を合わせた税率は、税源移譲前と変わりません。
 しかし、個人住民税では扶養控除などの人的控除の金額が所得税より小さいため、課税所得金額(所得金額−所得控除額)は所得税より大きくなり、税率の合計は変わらなくても税額は増額になる場合があります。
 この負担増を解消するために、個人住民税から減額するのが調整控除です。

(※生命保険料控除や損害保険料控除は、誰もが加入しているものではないため調整控除を計算する際には考慮されません。したがって、その分が増税となっています。)

1 人的な所得控除額の差額の計算
以下の所得控除の中で、該当する所得税の控除額と住民税の控除額の差額を合計します。
所得控除の種類差額(参考)人的控除額
所得税住民税
障害者控除普通1万円×人数27万円26万円
特別10万円×人数
40万円
30万円
寡婦控除一般1万円
27万円
26万円
特別5万円
35万円
30万円
寡夫控除1万円
27万円
26万円
勤労学生控除1万円27万円26万円
配偶者控除(注1)一般5万円
38万円
33万円
老人10万円
48万円
38万円
配偶者特別控除38万円超40万円未満5万円38万円33万円
40万円超45万円未満3万円36万円33万円
扶養控除(注1)一般5万円×人数38万円33万円
特定18万円×人数63万円45万円
老人10万円×人数48万円38万円
同居老親13万円×人数58万円45万円
基礎控除5万円38万円33万円


(注1)同居特別障害者1人につき差額12万円が加算となります。

2 調整控除額の計算
調整控除額は以下の式で計算されます。
 (1) 課税所得金額が200万円以下の場合
 「人的控除額の差額の合計額」または「課税所得金額」のいずれか小さい金額×5%(市民税3%・県民税2%)

 (2) 課税所得金額が200万円超の場合
 {人的控除額の差額の合計額 −(課税所得金額−200万)}×5%(市民税3%・県民税2%)
  ただし、計算の結果が2,500円未満の場合(マイナスの場合を含む。)は2,500円になります。


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