台風により資産に被害を受けた場合の所得税の取扱いのお知らせ 災害等によって損害を受けた住宅や家財など生活に通常必要な資産の損失額が、定められた計算方法で雑損控除として所得から控除されます。また、災害減免法に定める税金の軽減免除の適用を受けることができる場合があります。 なお、所得控除として雑損控除の確定申告をする場合は、損害額の算出が必要となります。次の例のように損害額の整理をしておくと確定申告の際に便利です。
(記載例) 台風9号による災害を受けた資産の明細書
| 資産の所有者 | 資産の名称 | 雑損控除理由 | 資産の損失額または災害関連支出 | 左のうち保険金で補てんされる金額 | | 伊豆 国男 | 屋根瓦破損10枚 | 修繕費 | 30,000円 | 0円 | | 〃 | 畳8枚 | 修繕費 | 80,000円 | 40,000円 | | 〃 | 寝具2組 | 生活資産の損失 | 20,000円 | 0円 | | 伊豆 国子 | 電気掃除機 | 生活資産の損失 | 5,000円 | 0円 |
| 雑損控除として控除できる金額は、次のように計算します。 | 【雑損控除額の計算式】 「損害金額+災害関連支出−保険金などにより補てんされる金額」=(差引損失額)の金額を基として計算した、次の(1)と(2)のいずれか多い方の金額 | (1)(差引損失額)−(総所得金額等)×10% (2)(差引損失額のうち災害関連支出の金額)−5万円 | | 注1)実際の損失額の計算は、被害を受けた家財等を廃棄した場合、新規購入価格ではなく、被害が発生した直前の時価となります。 注2)事業用資産の損失額については雑損控除ではなく、事業所得を計算する上での必要経費となり、その額は帳簿価額を基準に計算します。 注3)住宅や家財の撤去費用・修繕費など「災害等に関連するやむを得ない支出」も損失額として雑損控除に該当する場合があります。 注4)損害保険契約で支払われる保険金や見舞金などの金額は、損失額から差し引かれます。 注5)災害関連支出の金額は、資産の損失額に全額対象とならない場合があります。また、災害関連支出の金額の領収書が必要となります。 | | 雑損控除又は災害減免法についての詳しい説明は、国税庁ホームページをご覧いただくか、税務署にお尋ねください。
国税庁ホームページ No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除) No.1902 災害減免法による所得税の軽減免除
三島税務署 電話055−987−6711 |
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