1 調整控除 |
| 税源移譲に伴い、市・県民税と所得税との人的な所得控除額の差額によって生じる負担増を調整するための控除です。 |
| (1) | 課税所得金額(所得金額−所得控除額)が200万円以下の場合 「人的な控除額の差額の合計額」または「課税所得金額」のいずれか小さい金額×5%(市民税3%・県民税2%) |
| (2) | 課税所得金額(所得金額−所得控除額)が200万円を超える場合 {人的な控除額の差額の合計額 −(課税所得金額−200万円)}×5%(市民税3%・県民税2%) |
| ただし、計算の結果が2,500円未満の場合(マイナスの場合を含む。)は2,500円になります。 |
調整控除の詳しいことはこちら。 |
2 配当控除 |
| 配当所得がある場合、算出された所得割額から、次の計算式により求めた配当控除額が差し引かれます。 |
| 配当控除額=配当所得額×配当控除率
ただし、配当控除率は次のi、iiの場合と配当所得の種類によって異なります。 i 課税所得金額が1,000万円以下の部分に対応する配当所得 ii 課税所得金額が1,000万円を超える部分に対応する配当所得 |
| (1)利益の配当等 ・i の場合 市民税1.6%・県民税1.2% ・ii の場合 市民税0.8%・県民税0.6% (2)証券投資信託等 (ア)外貨建等証券投資信託以外 ・i の場合 市民税0.8%・県民税0.6% ・ii の場合 市民税0.4%・県民税0.3% (イ)外貨建等証券投資信託 ・i の場合 市民税0.4%・県民税0.3% ・ii の場合 市民税0.2%・県民税0.15% |
3 配当割額控除 |
| | 配当割が特別徴収された配当について申告があった場合は、所得割額から、次により求めた金額が差し引かれます。差し引くことができなかった金額は充当又は還付します。 ・市民税 配当割額×2/3 ・県民税 配当割額×1/3 |
4 株式等譲渡所得割額控除 |
| 源泉徴収口座内の上場株式等の譲渡益等について申告があった場合は、所得割額から、次により求めた金額が差し引かれます。差し引くことができなかった金額は充当又は還付します。 ・市民税 株式等譲渡所得割額×2/3 ・県民税 株式等譲渡所得割額×1/3 |
5 外国税額控除 |
| 外国で所得税及び地方税に相当する税を課された場合で、その外国税額のうち所得税から引ききれなかった額は、県民税所得割、市民税所得割の順に差し引かれます。 ・市民税 所得税の外国税額控除限度額×18% ・県民税 所得税の外国税額控除限度額×12% |