地方自治体が自主的に財源の確保を行い、地域にとって適切な行政サービスを自らの責任で、より効率的に行えるよう、国税である所得税の一部(3兆円規模)を個人の市・県民税(住民税)へ移すこととなりました。
このことを税源移譲と言い、この税源移譲により、平成19年から、個人の市・県民税の所得割と所得税の税率が変わりました。個人の市・県民税と所得税を合わせた全体の税負担は、ほぼ、変わりません。
1 税率について
個人の市・県民税には前年1年間の所得に応じて課税される所得割と、所得の多少にかかわらず一定の金額が課税される均等割があります。今回の税源移譲により、この所得割の税率が、3段階(5%、10%、13%)から一律10%に変わりました。
| | 改正前 | 改正後 |
| | 課税所得 | 税率 | 課税所得 | 税率 |
市 ・ 県 民 税 | 200万円以下 | 5% (市3%、県2%) | 一律
| 10% (市6%、県4%) |
200万円超 700万円以下 | 10% (市8%、県2%) |
| 700万円超 | 13% (市10%、県3%) |
所 得 税 | 330万円以下 | 10% | 195万円以下 | 5% |
195万円超 330万円以下 | 10% |
330万円超 900万円以下 | 20% | 330万円超 695万円以下 | 20% |
695万円超 900万円以下 | 23% |
900万円超 1,800万円以下 | 30% | 900万円超 1,800万円以下 | 33% |
| 1,800万円超 | 37% | 1,800万円超 | 40% |
2 税負担を変えないための措置について
税源移譲に係る制度改正の前と後で、個々の納税者の負担変動を抑制するため、次のような措置がとられています。
(1) 調整控除について
個人の市・県民税と所得税では、基礎控除や扶養控除などの人的な所得控除額に差がありますので、両税を合わせた税負担に変動が生じないよう、この差額が調整されます。詳しくは、
調整控除のページをご覧ください。
(2) 住宅ローン控除について
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、これまで所得税にのみ適用されていましたが、税源移譲により所得税から引ききれない額が出た場合、翌年度の市・県民税から差し引けるようになります。詳しくは、
住宅ローン控除のページをご覧ください。