更新日:2022年5月6日
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お知らせ
先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、国として改めて弔意の意を表すため、戦没者等のご遺族に対して特別弔慰金を支給するものです。
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方がいない場合に、次の順番による先順位者のご遺族お一人に支給されます。
(1)令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
(2)戦没者等の子
(3)戦没者等の1.父母2.孫3.祖父母4.兄弟姉妹
(4)上記(1)~(3)以外の戦没者の三親等以内の親族(甥、姪等)
(戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。)
額面25万円、5年償還の記名国債
令和2年4月1日~令和5年3月31日
請求期間中に申請を行わないと、第十一回特別弔慰金を請求することができなくなりますので、ご注意ください。
伊豆の国市役所社会福祉課(大仁庁舎1階)
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送による請求についても受付けます。
郵送請求を希望される方には、請求書を送りますので、社会福祉課までご連絡ください。
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