更新日:2022年4月27日
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新型コロナウイルス感染症が長期化してその影響が様々な人々に及ぶ中、困難に直面した方々に対し、速やかに生活・暮らしを支援する観点から、住民税非課税世帯等に対する給付を実施します。
給付対象となる世帯は、次のいずれかにあてはまる世帯です。
1.住民税非課税世帯
基準日(令和3年12月10日)において、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯(住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除く)
2.家計急変世帯
新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年1月以降に家計が急変し、住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯
※給付金の額は、1世帯あたり10万円(口座振込により給付)
※1世帯1回限り。1,2の重複受給はできません。
対象と思われる世帯の世帯主あてに「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書」を令和4年2月4日付けで発送しました。確認書に必要事項を記入し、返信用封筒で令和4年5月6日(金曜日必着)までにご返送ください。
令和3年1月2日以降の転入者が含まれる世帯については、令和4年2月25日付けで発送しました。確認書に必要事項を記入し、返信用封筒で令和4年5月24日(火曜日必着)までにご返送ください。
令和3年度住民税非課税世帯に対する給付の対象となる世帯以外の世帯のうち、次の1及び2の要件を満たす世帯が対象となります。
扶養している親族の状況 |
非課税相当給与収入限度額 |
非課税相当所得限度額 |
単身又は扶養親族がいない場合 |
930,000円 |
380,000円 |
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 |
1,378,000円 |
828,000円 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 |
1,680,000円 |
1,108,000円 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 |
2,097,000円 |
1,388,000円 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 |
2,497,000円 |
1,668,000円 |
障害者、未成年、寡婦、ひとり親の場合 |
2,043,999円 |
1,350,000円 |
「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変分)申請書(請求書)」及び「簡易な収入(所得)見込額の申立書」により、ご申請ください。なお、申請にあっては、次の書類が必要となります。
【申請に必要な書類】
1「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変分)申請書(請求書)」
2申請・請求者本人確認書の写し(コピー)
例:マイナンバーカード(顔写真印刷)、運転免許証、パスポート、健康保険証等
3申請・請求に記載された世帯員の状況を確認できる書類の写し(コピー)
例:申請・請求者の世帯の状況を確認できる戸籍謄本、住民票等の写し(コピー)等
公簿上で確認できる場合には、添付の必要はありません。
4受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
例:通帳やキャッシュカード、インターネットバンキングの画面等
5「簡易な収入(所得)見込額の申立書」
6「令和3年度中の収入の見込額」又は「任意の1ヶ月の収入」の状況を確認できる書類の写し(コピー)*令和4年度住民税確定後に令和3年中の収入により申請する場合は、令和4年住民税非課税であることが必要です。
例:源泉徴収票、確定申告書、給与明細等
パソコン等から申請書及び申立書の様式を印刷できる環境にない場合は、社会福祉課臨時特別給付金担当(0558-76-8036)まで請求いただきますようお願いします。
申請期限:令和4年9月30日(金曜日必着)
配偶者等からの暴力等(DV)を理由に避難している方で、今お住まいの市区町村に住民票を移すことができない方も住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を世帯主でなくても受給できる可能性があります。詳しくは、社会福祉課までお問い合せください。
伊豆の国市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金専用ダイヤル
制度に関するお問い合わせは、内閣府のコールセンターにお尋ねください。
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