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更新日:2023年10月23日

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下水道使用料の改定について

市では、下水道事業の健全な運営と適正な維持管理を行っていくため、令和5年4月検針分から下水道使用料を改定しました。

使用者の皆さんにはご負担をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

下水道使用料はこのように変わりました

2ヵ月あたりの使用料単価表(税込み)

使用区分

改定前

改定後

水量区分

水量区分

金額

一般汚水

 

基本料金

 

20立方メートルまで

2,310円

20立方メートルまで

2,596円

超過料金

1立方メートルにつき

115.5円

1立方メートルにつき

129.8円

営業用温泉汚水

1立方メートルにつき

55円

1立方メートルにつき

61.6円

2ヵ月あたりの使用料早見表(税込み)(10円未満切り捨て)

汚水排除量

立方メートル

下水道使用料(円)

増加額(円)

汚水排除量

立方メートル

下水道使用料(円)

増加額(円)

改定前

改定後

改定前

改定後

0~20

2,310

2,590

280

200

23,100

25,960

2,860

30

3,460

3,890

430

500

57,750

64,900

7,150

40

4,620

5,190

570

1,000

115,500

129,800

14,300

50

5,770

6,490

720

5,000

577,500

649,000

71,500

75

8,660

9,730

1,070

10,000

1,155,000

1,298,000

143,000

100

11,550

12,980

1,430

 

 

 

 

使用料改定の実施時期

令和5年4月1日以降の使用汚水量分から改定使用料が算定されます。

韮山地区の5月及び6月請求分、伊豆長岡地区の4月及び5月請求分、大仁地区の5月請求分には一部改定使用料が含まれます(この期間は日割で計算します)。7月請求分からは全額が改定使用料となります。

下水道使用料に係る不服申立て等について

下水道使用料の徴収は地方自治法第225条および下水道法第20条に基づき行われる処分であり、次により不服申立ておよび処分の取消しの訴えをすることができます。

1不服申立て

この処分に不服がある場合には、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、伊豆の国市長に対して審査請求を行うことができます(なお、この処分があったことを知った日の翌日から3か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求を行うことができなくなります。)。

2処分の取消しの訴え

前記1の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、伊豆の国市を被告として(訴訟において伊豆の国市を代表する者は伊豆の国市長となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、この裁決の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、次の(1)から(3)までのいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。(1)審査請求があった日の翌日から起算して3か月を経過しても裁決がないとき。(2)処分、処分の執行または手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。(3)その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

お問い合わせ先

下水道課

〒410-2292静岡県伊豆の国市長岡184-2 伊豆の国市役所伊豆長岡庁舎別館1階

電話番号:055-948-2920

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