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更新日:2023年3月11日

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住宅用新エネルギー機器導入補助金

令和4年度は補助金の申請を締め切りました。

令和5年度は申請書様式が変更になる予定ですのでご注意ください。

#新しい様式は予算案の可決後にホームページに掲載する予定です。

地球温暖化の原因と言われている温室効果ガスの排出量削減のため、住宅用新エネルギー機器の設置事業を行う方に対して、予算の範囲内で、補助金が交付されます。

補助対象者

以下の条件をすべて満たす方が対象です。

1.自ら居住し、又は実績報告書提出までに居住する予定の市内の住居(賃貸借を除く)に新規で補助対象機器を設置しようとする方(補助対象機器が設置されている新築の住宅を購入する方を含む)

2.過去に、市から同種の補助金等の交付を受けたことがない方。

3.市税を滞納していない方。

補助対象設備及び補助額

補助対象設備、補助額は次の表とおりです。

概要
補助対象設備の種類 要件#1 補助額
太陽光発電システム

(1)太陽電池モジュール又はパワーコンディショナの出力のいずれかが10キロワット(増設の場合には、既に設置された太陽電池モジュール又はパワーコンディショナの出力を含む)未満であること。

(2)発電した電気が当該太陽光発電システムを設置した住宅において消費されるものであること。

補助対象経費の10分の10以内とし、太陽電池モジュールの公称最大出力とパワーコンディショナの定格出力を比較して低い方の出力1kwhにつき、20,000円を乗じた額(1,000円未満の端数を切り捨てた額)。ただし、60,000円を上限とする

家庭用燃料電池コージェネレーションシステム

(エネファーム)

(1)燃料電池ユニットと貯湯ユニットから構成されていること

(2)水素を空気中の酸素と反応させて発電した電気と排熱を利用するものであること

補助対象経費の10分の10以内とし、50,000円を上限とする(1,000円未満の端数を切り捨てた額)。
定置用リチウムイオン蓄電池システム

(1)リチウムイオン蓄電池と電力変換装置とが一体的に構成されていること

(2)電力を充放電し、住居部分に電力を供給できること

補助対象経費の10分の10以内とし、50,000円を上限とする(1,000円未満の端数を切り捨てた額)。

ビークル・トゥ・ホームシステム

(V2H)

(1)電気自動車等の蓄電池から電力を取り出し、分電盤を通じて家庭の電力として使用できること 補助対象経費の10分の10以内とし、50,000円を上限とする(1,000円未満の端数を切り捨てた額)。

家庭用エネルギー管理システム

(HEMS)

(1)住宅居住者が使用する電力使用量を計測及び蓄積した情報を通信端末機器等で表示すること

(2)ISO規格として国際標準化されたECHONET-Lite規格を標準インターフェイスとしていること

補助対象経費の10分の10以内とし、10,000円を上限とする(1,000円未満の端数を切り捨てた額)。

#1.いずれの機器も設置する機器は未使用品であり、補助金の交付決定前に当該システムの設置工事に着手していないことが条件です。

申請の手続

必要となる書類をそろえて、市役所環境企画課(大仁支所)まで持参してください。(郵送不可)

なお、申請書の提出は、新エネルギー設備の工事着手の10日前(#)までにお願いします。すでに工事に着手されている場合や、工事が完了している場合は、申請を受け付けることができません。

#申請受付から、審査、交付決定までに10日ほどかかります。(ただし、申請書類に不備があった場合には、この限りではありません。)交付決定日以降に、工事に着手してください。

#新エネルギー機器の設置された建売住宅を購入する場合における着手前とは、家の引き渡し(鍵の受け渡し)を受ける前のことを指します。

申請時提出書類

(1)交付申請チェックシート、(2)交付申請書、(3)設置計画書、(4)新エネルギー機器の設置に係る見積書の写し又は費用のわかる書類、(5)新エネルギー機器の設置箇所が確認できる図面(案内図、配置図、平面図)、(6)新エネルギー機器の品質、規格のわかる書類、(7)市税の滞納がないことを証する書類、(8)債権者登録申立書

#(1)交付申請チェックシートは、提出する書類のすべてについて、該当する項目を満たしていることを確認の上、チェックをいれて申請時に提出してください。

#(7)市税の未納がないことを証する書類は、完納証明書を税務課で取得してください。

#(8)債権者登録申立書は、市から交付する補助金の振込先口座の登録をしていない方のみ提出してください。登録の有無がわからない方は事前にご連絡をいただければ確認します。

申請期間

令和4年度は、令和5年3月10日(金曜日)までです。

ただし、補助予定枠に達した場合、これ以前に締め切ります。

予算額

令和4年度は補助金の申請を締め切りました。

#補助決定額が申請額に満たない場合がありますのでご承知ください。

#申請内容の変更等により、予算残額に変更が生じることがあり得ます。ご承知おきください。

実績報告書の提出

実績報告書の提出期限は、事業完了した日引き渡し日又は工事代金領収日のいずれか遅い日)の30日後又は令和5年4月10日のいずれか早い日です。

#事業の完了(引き渡し日又は工事代金領収日のいずれか遅い日)は令和5年3月31日までのものが有効です。

実績報告時提出書類

(1)実績報告チェックシート、(2)実績報告書、(3)事業実績書、(4)新エネルギー機器の設置に係る領収書の写し(設置に要する費用の支払いがわかる書類)、(5)新エネルギー機器の設置完了後のカラー写真、(6)住民票

#(1)実績報告チェックシートは、提出する書類のすべてについて、該当する項目を満たしていることを確認の上、チェックをいれて報告時に提出してください。

#(5)新エネルギー機器の設置完了後のカラー写真は、写真に日付が印字できる場合は印字し、写真に印字できない場合は、看板等を写真に入れ撮影してください。写真の日付が確認できない場合には、実績報告を受けられない場合があります。

#(6)住民票は交付申請時の住所と実績報告時の住所が異なる場合に提出してください。

要綱、手続に必要な様式等

要綱、手続に必要な様式等は、次の表のとおりです。

#補助金申請にあたり、要綱のほか、「申請に関する注意事項」も参照してください。

#様式第2号:設置計画書(変更計画書・事業実績書)の記載について

  • 設置工事着手(予定)日は、対象機器の設置工事に着手する日を書いてください。
  • 設置工事完了(予定)日は、対象機器の設置工事完了日と領収書の領収日のいずれか遅い日を書いてください。
  • 補助対象経費の額「設置機器本体」「付属機器」「工事費」「小計」には「税込み」金額を書いてください。

#様式第3号:変更承認申請書の提出について

  • 工期延長等の理由により、実際の工期(対象機器の設置工事完了日と領収書の領収日のいずれか遅い日)が申請時に提出した様式第2号に記載された設置工事完了日を過ぎてしまった場合は、実績報告書の提出前に変更承認申請書(様式第3号)及び変更計画書(様式第2号)を提出して、変更決定通知書の交付を受けてください。
  • その他、補助対象金額の変更や設置機器の変更等、実績報告時の書類内容が申請時から変更となる場合、事前に変更承認申請書(様式第3号)及び変更計画書(様式第2号)を提出して、変更決定通知書の交付を受けてください。

補助金等交付規則

PDF(PDF:210KB)

補助金交付要綱

PDF(PDF:355KB)

申請に関する注意事項 PDF(PDF:97KB)

手続の流れ

PDF(PDF:112KB)

申請時の提出様式

交付申請チェックシート

excel(エクセル:23KB)

交付申請書(様式第1号)

word(ワード:29KB)

設置計画書(様式第2号)

word(ワード:29KB)

債権者登録申立書(振込依頼書)

excel(エクセル:61KB)

 

実績報告時の提出様式

実績報告チェックシート

excel(エクセル:16KB)

実績報告書(様式第4号)

word(ワード:27KB)

事業実績書(様式第2号)

word(ワード:29KB)

請求書(様式第5号)

word(ワード:25KB)

その他
変更承認申請書(様式第3号)

word(ワード:27KB)

変更計画書(様式第2号) word(ワード:29KB)
補助事業中止申出書

word(ワード:25KB)

ご不明な点等については、担当課(環境企画課)にお問い合わせください。

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お問い合わせ先

環境企画課

〒410-2396静岡県伊豆の国市田京299-6 伊豆の国市役所大仁庁舎1階

電話番号:0558-76-8002

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