ホーム > 新型コロナワクチンの住所地外接種について
更新日:2022年10月26日
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新型コロナウイルスワクチンは、原則として住民登録のある市区町村で接種を受けることとなっています。
ただし、以下のやむを得ない事情に該当し、住民票所在地と異なる場所で接種を受ける場合は、接種を受ける医療機関等の所在する市区町村へ事前に届出を行うことにより、接種を受けることができます。これを住所地外接種といいます。
以下の場合は、住所地外接種の対象となります。
以下の場合は、接種を受ける際、医師に申告するなどにより、伊豆の国市への届出申請を省略することができます。
接種を受ける医療機関等が所在する市区町村へ住所地外接種届を申請してください。
必要書類や申請方法等については、申請先の市区町村へご確認ください。
健康づくり課の窓口または郵送で手続きができます。届出には、住民登録のある市区町村で発行された接種券が必要です。接種券が届いてから手続きをしてください。
1.2回目で「住所地外接種届済証」の交付を受けている人でも、上記の「届出を省略できる場合」以外は3回目、4回目、5回目を改めて届出ください。
住所地外接種届の郵送先 |
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【郵送先】 伊豆の国市役所健康づくり課(感染症対策室) 〒410-2123伊豆の国市四日町302-1(韮山福祉・保健センター1F) |
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