更新日:2021年12月22日
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新型コロナウイルスワクチンを接種した人には、ワクチン接種会場で「新型コロナウイルスワクチン接種済証」または「新型コロナウイルスワクチン接種記録書」が発行されます。
〔接種済証〕ワクチンのロット番号シールを貼付し、接種年月日・場所を記載。
〔接種記録書〕ワクチンの先行接種を受けた人(医療従事者等、高齢者施設等の従事者など)に発行。ワクチンのロット番号シールを貼付し、接種年月日・場所を記載。
接種歴を証明するものとして、接種済証も接種記録書も変わりません。接種を受けた後は、大切に保管してください。
接種記録書を持っている人(先行接種者)は、特別な理由がない限り、自治体が発行する接種済証を申請する必要はありません。
なお、ワクチン接種会場で発行するものと同じ様式の接種済証・接種記録書を再発行することはできません。
接種済証・接種記録書を紛失した方については、ワクチン接種証明書を発行します。
申請方法は、ワクチン接種証明書についてをご覧ください。
ワクチン接種後に健康被害が生じた場合は、予防接種法に基づく救済(医療費・障害者年金等の給付)を受けることができます。
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