婚姻・離婚届などを勝手に出される心配がある場合、どうしたらいいですか?
不受理申出という制度があります。
この申出をすると、この後に提出される婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、認知の届出は、不受理申出をした人が自ら窓口に出頭して届け出たことを確認できない限り受理されませんので、勝手に届出を提出されるのを防ぐことができます。
不受理の申出には、自ら本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、パスポート等)を持って市役所の窓口で不受理申出書を提出することが必要です。
なお、不受理申出の効果は取り下げない限り続きます。
市民課
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