更新日:2023年1月12日
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「静岡県経済変動対策貸付(新型コロナウイルス感染症対応枠)」の利子補給適用対象は、令和3年3月31日までに融資が実行されたものになります。
令和4年1月1日から令和4年12月31日の返済分をまとめて令和5年1月に受付します。
伊豆の国市では、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上減少など大きな経営支障が見込まれる中小企業者等の資金繰りを支援するため、「静岡県経済変動対策貸付(新型コロナウイルス感染症対応枠)」の融資を受けた中小企業者等に対し、当初3年間分にかかる利子補給を予算の範囲内において実施します。
下記のすべての条件(主な条件)を満たす必要があります。
融資の実行から3年以内
基準金利より県利子補給率を差し引いた率
承認を受けた方で、利子補給金の交付を受けようとする方は、以下のそれぞれの期日までに交付申請書を提出してください。
・提出期日
令和4年1月1日から令和4年12月31日の返済分をまとめて令和5年1月31日までに提出してください。
・必要書類
伊豆の国市で市税納入義務が生じない場合は、他市町の市税に係る直近の完納証明書及び営業許可書や開業届の写し、法人登記事項証明書の写し、事務所の賃貸借契約書、公共料金の領収書など、市内で事業を営んでいることがわかる書類を添付してください。
振込口座は申請者ご本人の口座(法人の場合は当該法人の口座)に限ります。
補助金の交付確定通知を受けた方は、速やかに以下の請求書を提出してください。
必要書類
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