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更新日:2023年5月29日

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セーフティネット保証5号(新型コロナウイルス感染症関係含む)

セーフティーネット保証5号の認定制度は、売上高等が減少している中小企業・小規模事業者の資金繰り支援措置として、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(80%保証)を行うものです。

今回の新型コロナウイルス感染症による影響の重大性を鑑み、認定に当たっての基準について、新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化している2月以降で、直近3か月の売上高が算出可能となるまでの間は、直近1ヶ月の売上高とその後の2ヶ月の売上高見込みを含む3ヶ月の売上高等の現象でも可能とする時期的な運用緩和を行います。

中小企業庁/セーフティーネット保証5号(外部サイトへリンク)

セーフティーネット保証5号の概要(PDF:353KB)

セーフティネット保証5号の指定業種

指定業種は日本標準産業分類上の「細分類」を基準とし、3ケ月ごとに更新されます。詳細については、下記中小企業庁外部リンクによりご確認ください。

中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)

 

対象者

業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者であって、経営の安定に支障が生じていることについて、市長の認定(※)を受けた中小企業者。

※企業認定基準

指定業種に属する中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。

  • (イ):最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少している中小企業者。
  • (ロ):製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。

5号(イ)の認定要件

5号(イ)の認定要件は以下のとおりです。5号(ロ)についてはお問い合わせください。

認定要件
種別 対象 要件 指定様式
5号(イ)-1 1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は、兼業者であって、行っている事業が全て指定業種である 最近3か月の売上高等が前年同期比で5%以上減少している

認定申請書(イ)-1(イ)-1の添付書類(ワード:33KB)

(R4年4月1日更新)

5号(イ)-2 兼業者で主たる事業が指定業種である 主たる業種と全体、それぞれの最近3か月の売上高等が前年同期比で5%以上減少している

認定申請書(イ)-2(イ)-2の添付書類(ワード:38KB)

(R4年4月1日更新)

5号(イ)-3 兼業者であって、1つ以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている

以下の要件のいずれも満たすこと

1.指定業種の最近3か月の売上高等が前年同期比で減少等していること

2.企業全体の最近3か月の前年同期の売上高等に対する指定業種の売上高等の減少額等の割合が5%以上であること

3.企業全体の最近3か月の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること

認定申請書(イ)-3(イ)-3の添付書類(ワード:45KB)

(R4年4月1日更新)

運用緩和

時限的な運用緩和

直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3か月間の売上高の減少

  1. (イ)-1に該当する事業者【様式イ-4】(ワード:31KB)(R4年4月1日更新)
  2. (イ)-2に該当する事業者【様式イ-5】(ワード:29KB)(R4年4月1日更新)
  3. (イ)-3に該当する事業者【様式イ-6】(ワード:33KB)(R4年4月1日更新)

創業者等運用緩和

最近1か月の売上高等と最近3か月比較

  1. (イ)-1に該当する事業者【様式イ-7】(ワード:29KB)(R4年4月1日更新)
  2. (イ)-2に該当する事業者【様式イ-10】(ワード:29KB)(R4年4月1日更新)
  3. (イ)-3に該当する事業者【様式イ-13】(ワード:29KB)(R4年4月1日更新)

令和元年12月比較

  1. (イ)-1に該当する事業者【様式イ-8】(ワード:28KB)(R4年4月1日更新)
  2. (イ)-2に該当する事業者【様式イ-11】(ワード:29KB)(R4年4月1日更新)
  3. (イ)-3に該当する事業者【様式イ-14】(ワード:30KB)(R4年4月1日更新)

令和元年10月から12月比較

  1. (イ)-1に該当する事業者【様式イ-9】(ワード:29KB)(R4年4月1日更新)
  2. (イ)-2に該当する事業者【様式イ-12】(ワード:29KB)(R4年4月1日更新)
  3. (イ)-3に該当する事業者【様式イ-15】(ワード:30KB)(R4年4月1日更新)

申請書類

下記の申請書類を提出してください。

  • 5号認定申請書、添付書類
  • 月別試算表や売上台帳など、月別の売上高等が確認できる資料(月別売上のみを記載したもの、事業者名がないなど申請者の管理資料であることが確認できないものなど、客観性に乏しい資料は不可)
  • 法人:法人登記履歴事項全部証明書(コピー可)個人事業主:確定申告書のコピー
  • 指定業種に属する事業を行っていることを確認できる書類(取り扱っている製品・サービスがわかる書類)
  • 許可・免許・登録・届出を必要とする事業については許認可の写し

 

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お問い合わせ先

商工課

〒410-2292静岡県伊豆の国市長岡346-1 あやめ会館1階

電話番号:055-948-1415

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