ホーム > くらし > 商工・雇用 > 新型コロナウイルス感染症にともなう事業者向け支援について > セーフティネット保証5号(新型コロナウイルス感染症関係)
更新日:2023年5月29日
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セーフティーネット保証5号の認定制度は、売上高等が減少している中小企業・小規模事業者の資金繰り支援措置として、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(80%保証)を行うものです。
今回の新型コロナウイルス感染症による影響の重大性を鑑み、認定に当たっての基準について、新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化している2月以降で、直近3か月の売上高が算出可能となるまでの間は、直近1ヶ月の売上高とその後の2ヶ月の売上高見込みを含む3ヶ月の売上高等の現象でも可能とする時期的な運用緩和を行います。
中小企業庁/セーフティーネット保証5号(外部サイトへリンク)
指定業種は日本標準産業分類上の「細分類」を基準とし、3ケ月ごとに更新されます。詳細については、下記中小企業庁外部リンクによりご確認ください。
業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者であって、経営の安定に支障が生じていることについて、市長の認定(※)を受けた中小企業者。
※企業認定基準
指定業種に属する中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。
5号(イ)の認定要件は以下のとおりです。5号(ロ)についてはお問い合わせください。
種別 | 対象 | 要件 | 指定様式 |
---|---|---|---|
5号(イ)-1 | 1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は、兼業者であって、行っている事業が全て指定業種である | 最近3か月の売上高等が前年同期比で5%以上減少している |
認定申請書(イ)-1(イ)-1の添付書類(ワード:33KB) (R4年4月1日更新) |
5号(イ)-2 | 兼業者で主たる事業が指定業種である | 主たる業種と全体、それぞれの最近3か月の売上高等が前年同期比で5%以上減少している |
認定申請書(イ)-2(イ)-2の添付書類(ワード:38KB) (R4年4月1日更新) |
5号(イ)-3 | 兼業者であって、1つ以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている |
以下の要件のいずれも満たすこと 1.指定業種の最近3か月の売上高等が前年同期比で減少等していること 2.企業全体の最近3か月の前年同期の売上高等に対する指定業種の売上高等の減少額等の割合が5%以上であること 3.企業全体の最近3か月の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること |
認定申請書(イ)-3(イ)-3の添付書類(ワード:45KB) (R4年4月1日更新) |
時限的な運用緩和
直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3か月間の売上高の減少
創業者等運用緩和
最近1か月の売上高等と最近3か月比較
令和元年12月比較
令和元年10月から12月比較
下記の申請書類を提出してください。
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