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更新日:2021年1月7日
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伊豆の国市では、新型コロナウイルス感染症により、売上減少など業況悪化している中小企業・小規模事業者等の資金繰りを支援するため、「静岡県経済変動対策貸付(新型コロナウイルス感染症対応枠)」の制度にのっとり借り受けた資金に係る償還利子について、本市が追加補助を行います。
融資対象者 |
令和2年3月18日から令和3年3月31日までの間に実行された静岡県経済変動対策貸付資金(新型コロナ感染症対応枠)を借り受けた方 |
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利子補給率 |
1.3%(SN4号保証・危機関連保証) 1.4%(普通保証・SN5号保証) |
利子補給期間 | 3年間 |
融資限度額 | 8,000万円 |
その他の条件 |
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詳細は新型コロナウイルス感染症関連償還利子補給金のページでご確認ください。
伊豆の国市では、国の持続化給付金を受けた方で特に大きな影響を受けている事業者に対して、給付金の上乗せ支給をします。
受付は令和2年6月15日より受付開始になります。
詳細は持続化支援事業給付金のページでご確認ください。
令和2年8月24日(月曜日)から受付場所が変更になりますのでご注意ください。
開催日:毎月第1水曜日
相談内容:経営全般・融資関係等・雇用関係等
場所:伊豆の国市商工会本所(伊豆の国市四日町290)
参加料:無料
お問い合わせ:Tel055-949-3090/FAX055-949-2740
事前予約制のため申込用紙に記載の上伊豆の国市商工会へFAXしてください。
詳細は伊豆の国市商工会のページ(外部サイトへリンク)でご確認ください。
「よろず支援拠点」とは、地域の他に支援機関と連携しながら中小企業・小規模事業者が抱える売り上げ拡大や経営改善等の経営課題に対して、ワンストップで対応する組織で国が各都道府県に設置しています。
資金繰りの改善や補助金、助成金について知りたい、販路を拡大したい、新型コロナウイルス支援策の活用などあらゆる悩みに対応します。
無料で何度でも相談できます。
開催日:毎月第二木曜日、第四木曜日10月のみ第一・第三・第五木曜日になりますので注意してください。
(予定)8月27日・9月10日・9月24日・10月1日・10月15日・10月29日・11月12日・11月26日・12月10日・12月24日
時間:午前9時30分から午後5時00分まで事前予約できます。
場所:伊豆の国市役所大仁支所第5会議室(伊豆の国市田京299-6)
参加料:無料
事前予約は静岡県よろず支援拠点のページ(外部サイトへリンク)(外部サイトへリンク)にてできます。
新型コロナウイルス感染症拡大により、特に大きな影響を受けた事業者に対して事業の下支えし、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を支給します。
ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。
国持続化給付金算出方法
売上減少分の計算方法 |
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前年の総売上高(事業収入)-(前年同月比▲50%月の売上×12) |
詳細については、経済産業省のホームページ(外部サイトへリンク)をご参照してください。
国の持続化給付金は、インターネットを用いた電子申請を基本としています。
申請環境が整っていない方については、サポート会場をご活用ください。
会場の場所や予約方法、持っていく書類などは、経済産業省のホームページ(外部サイトへリンク)でご確認してください。
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた雇用調整助成金の特例の実施
制度の詳細については厚生労働省のホームページをご覧ください。
問合せ先
新型コロナウイルス感染症による企業への影響を緩和し、企業を支援するための施策のご案内
詳しくは、経済産業省のホームページをご覧ください。
経済産業省/新型コロナウイルス感染症関連支援策(外部サイトへリンク)
経済産業省/新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ(パンフレット)(PDF:1,550KB)
頻繁に更新されているため最新にパンフレットは経済産業省のページでご確認ください。
新型コロナウイルス感染症対策により、静岡県を含む都道府県がセーフティネット保証4号における指定地域に指定されました。この措置により、当該感染症の影響を受けた中小企業者について、セーフティネット保証4号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)が利用可能となります。
経済産業省/新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策を講じます(セーフティネット保証4号の指定)(外部サイトへリンク)
運用緩和の対象になる方
運用緩和
創業者等運用緩和様式
セーフティーネット保証5号の認定制度は、売上高等が減少している中小企業・小規模事業者の資金繰り支援措置として、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(80%保証)を行うものです。
今回の新型コロナウイルス感染症による影響の重大性を鑑み、認定に当たっての基準について、新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化している2月以降で、直近3か月の売上高が算出可能となるまでの間は、直近1ヶ月の売上高とその後の2ヶ月の売上高見込みを含む3ヶ月の売上高等の現象でも可能とする時期的な運用緩和を行います。
経済産業省/新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策を講じます(外部サイトへリンク)
中小企業庁/セーフティーネット保証5号(外部サイトへリンク)
今までの対象業種は、以下のとおりです。
業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者であって、経営の安定に支障が生じていることについて、市長の認定(※)を受けた中小企業者。
※企業認定基準
指定業種に属する中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。
5号(イ)の認定要件は以下のとおりです。5号(ロ)についてはお問い合わせください。
種別 | 対象 | 要件 | 指定様式 |
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5号(イ)-1 | 1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は、兼業者であって、行っている事業が全て指定業種である | 最近3か月の売上高等が前年同期比で5%以上減少している | |
5号(イ)-2 | 兼業者で主たる事業が指定業種である | 主たる業種と全体、それぞれの最近3か月の売上高等が前年同期比で5%以上減少している | |
5号(イ)-3 | 兼業者であって、1つ以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている |
以下の要件のいずれも満たすこと 1.指定業種の最近3か月の売上高等が前年同期比で減少等していること 2.企業全体の最近3か月の前年同期の売上高等に対する指定業種の売上高等の減少額等の割合が5%以上であること 3.企業全体の最近3か月の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること |
時限的な運用緩和
直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3か月間の売上高の減少
創業者等運用緩和
最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月の平均売上高等を比較
最近1か月の売上高と令和元年12月の売上高等を比較し、かつその後2か月間を含む3か月間の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較
最近1か月の売上高等と令和元年10月から12月の売上高等を比較し、かつその後2か月間を含む3か月間の売上高等と令和元年10月から12月の売上高等を比較
下記の申請書類を提出してください。
新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、危機関連保証が発動されました。
中小企業庁/危機関連保証制度(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応)(外部サイトへリンク)
売上高等が減少する等、経営の安定に支障を生じていることについて市長の認定を受けた中小企業者で、以下(1)(2)の両方を満たすこと。
運用緩和の対象になる方
運用緩和
創業者等運用緩和様式
静岡県では、新型コロナウイルス感染症による地域経済への影響に対応するため、県制度融資「経済変動対策貸付」に「新型コロナウイルス感染症対応枠」を設置することとしました。
詳しくは、静岡県のホームページをご覧ください。
静岡県/経済変動対策貸付(新型コロナウイルス感染症対応枠)について(外部サイトへリンク)
申込・問合せ先
静岡県信用保証協会本店及び支店、またはお近くの金融機関
三島信用金庫では、新型コロナウイルス感染症により、直接的または間接的に被害を受けた事業所に対する迅速な支援資金の供給を目的として「新型コロナウイルス感染症の影響による緊急支援融資」の取り扱いを開始しました。
対象者:「新型コロナウイルス肺炎」による直接的、間接的被害を受けた事業所を対象とする
※売上減少などの経済的影響も対象とする
・資金使途:運転資金、設備資金
・取扱期間:令和2年2月5日(水曜日)~令和2年6月30日(火曜日)
・融資金額:2,000万円以内
・融資期間:10年以内(6か月の措置を可とする)
・融資利率:固定金利1.0%
・担保・保証人:「経営者保証に関するガイドライン」に沿った取扱とする
・問合せ先:最寄りの営業店
時間:平日9時から17時まで
本所:055-949-3090
伊豆長岡支所:055-948-5333
大仁支所:0558-76-3060
開設時間:平日9時から15時まで
設置場所:下記店舗を除く三島信用金庫本支店
(静浦支店、西伊豆支店、網代出張所、南伊豆支店、河津支店、桜サク支店)
相談方法:来店または電話
電話は最寄りの店舗へ(受付時間:平日9時~17時)
フリーダイヤル:0120-608-386
その他金融機関は直接お近くの店舗へご連絡ください。
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