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更新日:2022年7月15日

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新型コロナウイルス感染症による介護保険料の減免について

新型コロナウィルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入が減少した場合等、一定の条件に該当する第1号被保険者(65歳以上の人)の介護保険料が減免される場合があります。7月中旬に送付した介護保険料決定通知書にも同様のご案内をしてあります。

減免を受けるためには、申請が必要です。郵送による申請も可能です。

 

<減免対象者>

次の1又は2に該当する人が対象となります。

  1. 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡又は重篤な疾病を負った人
  2. 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入(以下「事業収入等」)の減少が見込まれ、次のいずれにも該当する人
  • 事業収入等のいずれかの減少額(保険金・損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の3割以上であること
  • 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得又は前年の合計所得が0円以下の人は対象となりません)

世帯の主たる生計維持者とは、世帯の生計を主に維持する人で、被保険者本人又は被保険者と同一の世帯に属する人のことです。世帯分離等により住民票上別世帯となっている場合は該当しません。

収入とは、事業収入では、仕入金額や必要経費を引く前の売上金額、給与収入では、社会保険料や源泉徴収税を引く前の金額です。

 

<減免の対象となる介護保険料の期間>

令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されているもの

 

<申請期限>

令和5年3月31日(必着)

 

<減免額>

「減免対象者」の1に該当する場合・・・全額免除

「減免対象者」の2に該当する場合・・・下記の減免割合による

減免額=A×B/C×減免割合

A:介護保険料
B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
C:世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額

減免割合

  • 世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が210万円以下・・・全額
  • 世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が210万円を超える・・・8割
  • 世帯の主たる生計維持者が事業等の廃止や失業の場合・・・全額

 

<提出書類及び添付書類>

申請には、以下の書類が必要です。必要に応じてその他の書類を提出いただく場合があります。

「減免対象者」の1に該当する場合

提出書類
提出書類 Word PDF 記入例
介護保険減免申請書 (ワード:24KB) (PDF:140KB) (PDF:166KB)

 

添付書類
添付書類  
世帯の主たる生計維持者が死亡 死亡診断書
世帯の主たる生計維持者が重篤な疾病を負った 医師の診断書
保健所等が交付した措置入院の勧告書等

 

「減免対象者」の2に該当する場合

提出書類
提出書類 Word PDF 記入例
介護保険減免申請書 (ワード:24KB) (PDF:140KB) (PDF:166KB)
収入等申告書 (ワード:22KB) (PDF:89KB) 給与収入(PDF:116KB)
事業収入(PDF:117KB)

 

添付書類
添付書類  
収入の減少が見込まれる場合 給与収入:給与明細書、源泉徴収票
給与収入以外:収支内訳書、売上のわかる帳簿等
事業の廃止、失業の場合 事業の廃業届、休業届等
解雇通知、退職証明書、雇用保険受給資格者証等
保険金、損害賠償金等の補填があった場合 保険金、損害賠償金等の金額のわかる書類

 

<提出先>

〒410-2396
伊豆の国市田京299番地の6
伊豆の国市役所長寿介護課

 

<重要:申請にあったっての注意事項>

減免審査期間について

1件ごと収入状況等を前年と比較しながらの確認作業が必要なため、減免の審査に時間がかかります。申請状況にもよりますが、介護保険料減免申請決定通知書を送付するまでに2か月程度かかる可能性がございますので、申請にあたりご承知ください。
介護保険料減免申請決定通知書がお手元に届くまでの間に納期限が到来する介護保険料は、申請前に通知されている介護保険料額で納めていただきますようお願いします。
減免が承認され、納期限が到来した介護保険料が減額となる場合は、承認決定後の納期限で調整します

なお、審査期間中に納期限が到来する場合でも、介護保険料が未納となっている場合は督促状や催告書が送付されますので、ご了承ください。

 

【口座振込の方】

口座振込による納付の方は、先に振替の手続きが進められていることから、減免決定がされたにもかかわらず減免前の税額で引き落としをされてしまうことがあります。その場合は、納付確認後に還付手続きを行います。納付確認にはお時間をいただきますので、あらかじめご了承ください。

 

【年金天引きの方(特別徴収)】

年金からの特別徴収により納付されている方は、先に日本年金機構へ保険料額の情報が送られており、減免決定されたにもかかわらず減免決定前の保険料額で天引きされてしまうことがあります。その場合は、納付確認後に還付手続きを行います。納付確認にはお時間がかかりますので、あらかじめご了承ください。
また、年金天引き(特別徴収)が中止となり、納付書等による納付(普通徴収)に切り替わります。年金天引きの再開につきましては、通常翌年10月からとなりますが、詳細は翌年度の介護保険料決定通知書をご参照ください。

 

【減免の決定の流れ】

1.申請書を受理し、内容を審査します。

2.「介護保険料減免申請決定通知書」を送付します。

  • 減免申請された場合でも審査の結果、承認されない場合もございますので、あらかじめご承知おきください。
  • 減免承認決定後に虚偽の申請が判明した場合、減免承認決定は取り消されます。

 

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お問い合わせ先

長寿介護課(介護保険)

静岡県伊豆の国市田京299-6

電話番号:0558-76-8009

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