ひとり親世帯臨時特別給付金の申請はお済みですか?
ひとり親世帯臨時特別給付金の基本給付の支給を受けたひとり親家庭の方へ
追加給付の申請はお済みですか?
ひとり親世帯臨時特別給付金の基本給付の支給を受けた方で、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方は、さらに1世帯当たり5万円が受け取れます。
(注)追加給付の場合、申請書の提出のみで添付書類は必要ありません。
お早めに支給要件をご確認ください!
支給対象となる方
次の1及び2に該当する方
- ひとり親世帯臨時特別給付金の基本給付の支給を受けている(申請中の場合も対象)。注1
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した。注2
注1
追加給付の対象者は以下のいずれかに該当する方
- 令和2年6月分の児童扶養手当受給者でひとり親世帯臨時特別給付金の基本給付の支給を受けた方
- 公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方(すでに児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全部又は一部停止されたと推測される方も対象となります)でひとり親世帯臨時特別給付金の基本給付の支給を受けた方(これから基本給付の申請を行い、給付金の支給を受ける予定の方も対象です。)
注2
- 収入の減少額や減少割合に一律の基準はありません。
- 内定が取り消された、求職活動に影響があったなど、新型コロナウイルス感染症の影響が無ければ得られていたはずの収入が得られなかった場合も対象となります。
支給要件など給付金に関する疑問は、下記コールセンターまで
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変したひとり親家庭の方へ
給付金の申請はお済みですか?
ひとり親世帯臨時特別給付金、1世帯当たり10万円(第2子以降1人につき6万円を加算)が受け取れます。
お早めに支給要件をご確認ください!
支給対象となる方
- 令和2年6月分の児童扶養手当は受給していないが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている(収入基準額:親1人子ども1人の世帯の場合365万円未満)
- 児童扶養手当の支給要件に該当しているお子さん(平成14年4月1日以降に生まれたお子さん、障害の状態にあるお子さんの場合は20歳未満が対象)を監護等している。
- 令和2年6月以降に上記要件に該当した方も対象です。
- 「家計が急変」とは収入の減少だけでなく、得られていたはずの収入が得られなかった場合も含みます。
|
給付金(家計急変者対象)について、よくあるご質問
新型コロナウイルスの影響を受けて家計が急変したかどうかは、どのように確認するのですか? |
令和2年2月以降の任意の1ヵ月の収入額について、12ヵ月換算した収入見込額が児童扶養手当の支給制限限度額と同等の収入額未満となれば支給対象です。 |
扶養義務者の収入が減少した場合でも家計急変と言えますか? |
消費生活上の家計が同一である扶養義務者の収入が減少した場合でも給付金の対象になります。 |
添付書類である「収入の額が分かる書類」とはどのようなものですか? |
例えば、下記が考えられます。
- 給与収入を有する方は給与明細など
- 事業収入または不動産収入を有する方は帳簿など
- 公的年金等収入を有する方は年金額改定通知書など
|
支給要件など給付金に関する疑問は、下記コールセンターまで
公的年金等を受給しているひとり親家庭の方へ
給付金の申請はお済みですか?
ひとり親世帯臨時特別給付金、1世帯当たり10万円(第2子以降1人につき6万円を加算)が受け取れます。
お早めに支給要件をご確認ください!
支給対象となる方
児童扶養手当の支給要件に該当しているお子さん(平成14年4月1日以降に生まれたお子さん、障害の状態にあるお子さんの場合は20歳未満が対象)を監護等している方であって、以下の1または2のいずれかに該当する方
- 公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給していることにより、令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けていない
- 平成31年(令和元年)の収入が、児童扶養手当の所得制限限度額を上回っていたため、令和2年6月分の児童扶養手当は受給していないが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている。
上記1に該当し収入が減少した方には、『追加給付』もあります。
- 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方は、さらに1世帯当たり5万円の『追加給付』が受け取れます。
- 『追加給付』は申請書の提出のみで、添付書類は必要ありません。
- 収入の減少額や減少割合に一律の基準はありません。
- 内定が取り消された、求職活動に影響があったなど、新型コロナウイルス感染症の影響が無ければ得られていたはずの収入が得られなかった場合も対象となります。
支給要件など給付金に関する疑問は、下記コールセンターまで