更新日:2022年3月10日
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お知らせ
新たに対象児童の養育者となっているにもかかわらず、既に支給が済んでいる子育て世帯への臨時特別給付(一括給付金)を受け取れない方に対し、子育てを支援する目的で実施するものです(一括給付金と同様に所得制限があります)。申請書に必要事項を記入して、申請時にお住まいの市区町村窓口へ提出してください。児童手当を受給していない高校生の保護者の方等は添付書類が必要です。
子育て世帯臨時特別給付(支援給付金)のチラシ(PDF:785KB)
支給対象者
1.令和3年9月分の児童手当の受給者でなかったが、令和4年3月分の児童手当の受給者になった方
2.令和3年9月30日において高校生等を養育していなかったが、令和4年2月28日時点において高校生等を養育している方
3.その他これらに準ずる方(DV特例・施設特例の所要の手続きを行っておらず、給付金の支給先が変更されていない場合は、養子縁組や海外からの帰国により、養育者が代わっている場合等)
必要な書類
児童手当の受給者変更を既に行っている場合、基本的には申請書のみの提出で問題ありません。児童手当の対象とならない児童の養育者の方の場合は、令和4年2月28日までに離婚したことがわかる書類が必要となります。
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)申請書(PDF:175KB)
支給額
対象児童一人につき10万円(元養育者からすでに給付金の一部を受け取っていたり、児童のために費消されている場合はその額を差し引いた額)
対象児童の保護者のうち、生計を維持する程度の高い者に支給されます。(児童手当(本則給付)の受給者もしくはそれに準ずる対象者)
対象児童1人につき100,000円
申請は不要です。
12月27日に支給しました。
市からプッシュ型通知が届いた場合は、申請は不要です。
12月6日からご案内を送付しました。「支給対象児童数」「対象児童」「振込先金融機関」を確認してください。
受給を辞退する方、振込先の変更や、支給対象児童数の修正等ありましたら、市へ届け出をしてください。
口座への振り込みは12月から1月の予定です。
令和3年12月末までにプッシュ型通知が届かない場合は、申請が必要です。対象の方には、申請のお知らせを送付しました。
原則として申請が必要です(市からプッシュ型通知が届いた場合は除く)。
市が保護者の所得情報や、振込口座情報等を把握している場合は、プッシュ型通知が届く場合があります。令和3年12月末までに通知が届かない場合は、申請が必要となります。令和4年2月28日までに申請してください。新生児については、随時プッシュ型通知を送付していきます。
ただし、この給付金は、児童手当の特例給付を支給されている保護者や、同程度の所得のある保護者には支給されません。
児童手当所得制限限度額のページをご覧ください。
【伊豆の国市からの支給対象外となる例】
対象者 | 申請書類 |
エクセルファイル |
PDFファイル |
---|---|---|---|
申請不要の方 | 受給拒否の届出書 | 受給拒否の届出書(エクセル:28KB) | 受給拒否の届出書(PDF:83KB) |
支給口座登録等の届出書 | 支給口座登録等の届出書(エクセル:39KB) | 支給口座登録等の届出書(PDF:130KB) | |
申請が必要な方 | 申請書(請求書)高校生等 | 申請書(高校生等)(エクセル:49KB) | 申請書(高校生等)(PDF:169KB) |
申請書(請求書)新生児 | 申請書(新生児)(エクセル:46KB) | 申請書(新生児)(PDF:165KB) | |
申請書の記載要領 | 記載要領(PDF:214KB) | ||
送付用 | 返信用封筒 |
基本的には、児童手当の振込指定口座もしくは別途指定した口座に住所地市町村(特別区含む)から振り込まれます。ご不明な点があれば、中学生までのご家庭であれば、10月に児童手当を支給をした引越前の市町村に、高校生のご家庭であれば9月30日時点での住所地市町村にお問い合わせください。
令和3年9月分の児童手当の支給を配偶者(DV加害者)が受けている場合についても、伊豆の国市で子育て世帯等臨時特別支援事業(先行給付金)の支給を受けることができる場合がありますので、なるべく早くご相談ください。住民票を動かす必要はなく、配偶者のいる市町村に連絡する必要もありません。子育て世帯等臨時特別支援事業(先行給付金)については、他方の配偶者等は支給を受けられません。
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