更新日:2023年4月19日
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成年後見制度とは、認知症、知的障害または精神障害などによって、判断能力が十分ではない人(ここでは「本人」といいます。)について、本人の権利を守る援助者を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。
将来、判断能力が不十分となった場合に備えて、「誰に」「どのような支援をしてもらうか」をあらかじめ契約により決めておく「任意後見制度」が利用できます。
家庭裁判所によって、援助者として成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)が選ばれる「法定後見制度」が利用できます。利用するためには、家庭裁判所に審判の申立てをします。
本人の判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの制度を利用できます。
成年後見制度の詳しい内容や手続きについては、静岡家庭裁判所のホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。
成年後見制度の活用を検討いただくにあたって、厚生労働省のポータルサイトもご覧ください。
認知症や知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が低下した人に対し、本人の意思が尊重され、医療や福祉などの適切な支援が受けられるよう成年後見制度の利用促進のため、令和3年4月に、主に障がい者の成年後見制度に関する相談窓口として「伊豆の国市成年後見支援センター」を開設しました。
受付時間 | 毎週月・火・木曜日、9時から16時まで |
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電話 | 0558-76-8012 |
ファクシミリ | 0558-76-8029 |
場所 |
伊豆の国市役所大仁庁舎 伊豆の国市田京299番地の6 |
なお、運営は伊豆の国市社会福祉協議会に委託しています。
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