特例郵便等投票による不在者投票について
新型コロナウイルス感染症で自宅・宿泊施設で療養している方等で、一定の要件に該当する方が郵便等で投票できる制度です。
対象となる人
以下のすべてに該当する方が利用できます。
- 伊豆の国市で投票できる人
※最近(およそ3か月以内に)住所を移転された方などは、新住所の選挙人名簿に登録されているか、伊豆の国市選挙管理委員会に電話により事前に確認いただくようお願いします。
- 感染症法・検疫法の規定により外出自粛要請を受けた人(自宅・宿泊施設で療養している人、不在者投票ができる指定施設以外に入院している人)、または検疫法の規定により隔離・停留の措置を受けて宿泊施設内に滞在している人
- 投票用紙の請求時点で外出自粛要請等の期間が選挙期間(投票をしようとする選挙の期日の公示または告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間)に重なると見込まれる人
投票用紙等の請求と投票手続き
以下により、投票用紙等を選挙期日(投票日当日)の4日前まで(必着)に請求し、投票を行ってください。
請求書の用意
次のいずれかで請求書を用意してください。
- 伊豆の国市選挙管理委員会に連絡し、請求書等の送付を依頼する。
令和5年4月9日執行第31回静岡県議会議員選挙
請求書の記入・封かん
- 請求書に必要事項を記入する。
- 宛名用紙を印刷し、貼り付けた封筒または、選挙管理委員会から送られた封筒に請求書を入れる。
- 外出自粛要請または隔離・停留の措置に係る書面がある場合は同封する。
- ファスナー付きの透明のケースまたは送られたクリア封筒等を使用し、宛名がわかるように封筒を入れる。
- 透明ケース等をアルコールで消毒する。
療養者ではない同居人等に郵便ポストへの投かんを依頼
同居人等へ封筒を渡す際は、ドアの前に置くなど接触しないようにしてください。
同居人等は、必ず作業前後に石けんでの手洗いや手指の消毒をするとともに、マスクとできる限り清潔な使い捨てのビニール手袋の着用をお願いします。
※濃厚接触者の方が郵便ポストに投かんすることは可能です。ただし、石けんでの手洗いや手指の消毒をし、マスクを着用して、他者との接触を避けるようにしてください。
投票用紙の受け取り
伊豆の国市選挙管理委員会から、投票用紙及び返信用封筒、ファスナー付き透明ケース一式がレターパックにて送付されます。
投票用紙等の記入・返送
- 投票用紙に候補者名を鉛筆で記入する。
- 投票用紙を内封筒に入れる。
- 内封筒を外封筒に入れる。
- 外封筒に、投票記載年月日、投票記載場所及び投票者の氏名を記載する。
- 外封筒を返信用封筒に入れる。
- 返信用封筒を宛名がわかるように、ファスナー付き透明ケースに入れる。
- ファスナー付き透明ケースをアルコールで消毒する。
- 療養者ではない同居人、知人等に郵便ポストへの投かんを依頼する。
※同居人等へ封筒を渡す際は、ドアの前に置くなど接触しないようにしてください。
※同居人等は、必ず作業前後にせっけんでの手洗いや手指の消毒をするとともに、マスクとできる限り清潔な使い捨てのビニール手袋の着用をお願いします。
濃厚接触者の投票について
新型コロナウイルス感染症療養者のご家族等の方は、濃厚接触者に当たる可能性があります。
濃厚接触者はこの制度の対象ではありませんが、投票のために外出することは「不要不急の外出」に当たらないため投票所で投票することができます。
ただし、投票所へ行く際には、石けんでの手洗い、手指の消毒、マスク・手袋の着用などの感染拡大防止対策の徹底をお願いします。
罰則について
特例郵便等投票の手続きにおいては、公正確保のため他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐欺の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮または30万円以下の罰金)、詐欺投票罪(2年以下の禁錮または30万円以下の罰金)が設けられています。
留意事項等について
- 感染拡大防止のため、投票用紙への記入等をしていただく際には、手指の消毒、マスク・手袋の着用などをお願いします。
- この特例郵便等投票は、郵便による投票方法のため、一連の手続きに数日を要することから、投票を希望される場合には、早めに対応をお願いします。
- 投票用紙等が交付された後、外出自粛要請が終了し、当日投票所や期日前投票所で投票しようとする場合には、投票用紙等を返還していただく必要があります。
- 特例郵便等投票の郵送に要する費用は、療養者に負担いただくことはありません。
関連リンク
選挙のページへ戻る
トップページへ戻る