更新日:2023年1月26日
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障がい福祉課の各種届書・申請書には、対象となる方のマイナンバーの記入が必要なものがあります。その手続きの際に、本人確認と個人番号の確認を行います。他人のなりすましなどを防止するために所定の書類をお持ちください。
マイナンバーカード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写し等
注記:令和2年5月25日より前に交付された通知カードは、経過措置として住所や氏名などが現在の住民票と一致している場合のみ、引き続きマイナンバーの証明書類として使用できます。
マイナンバーカード、運転免許証、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード等
健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、年金手帳、介護保険被保険者証、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証等
対象者本人のマイナンバーカード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写し等
戸籍謄本その他その資格を証明する書類
委任状
官公署等から対象者本人に対し発行・発給された書類(対象者本人の障害者手帳、障がい福祉サービスの受給者証等)
マイナンバーカード、運転免許証、旅券、在留カード等
健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、年金手帳、介護保険被保険者証、事業所等の職員であることを証明するもの等
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