分離課税
次の所得がある場合、給与所得や事業所得等(総合課税所得)とは別に税額計算(分離課税)をします。
1土地・建物等の譲渡所得
1短期譲渡所得市民税(県民税)
- (ア)一般の場合=課税短期譲渡所得×5.4%(3.6%)
- (イ)収用の場合=課税短期譲渡所得×3%(2%)
2長期譲渡所得市民税(県民税)
- (ア)通常の場合=3%(2%)
- (イ)居住用財産6,000万円以下の部分=2.4%(1.6%)
- (ウ)居住用財産6,000万円を超える部分=3%(2%)
- (エ)優良宅地2,000万円以下の部分=2.4%(1.6%)
- (オ)優良宅地2,000万円を超える部分=3%(2%)
所有期間が譲渡した年の1月1日において5年を超える土地・建物を譲渡して得た所得は長期譲渡所得、その他は短期譲渡所得になります。
2先物取引に係る雑所得等市民税(県民税)
課税所得金額×3%(2%)
3株式等の譲渡所得等市民税(県民税)
課税所得金額×3%(2%)
4退職所得市民税(県民税)
1退職所得の金額は、次の計算により求めます。
退職所得の金額=(収入金額-退職所得控除額)÷2
2退職所得控除額(勤続年数に1年未満の端数がある場合は切り上げ)は、次の(ア)(イ)(ウ)の場合に応じて求めます。
- (ア)勤続年数が20年以下の場合=40万円×勤続年数
(ただし、80万円に満たない時は80万円)
- (イ)勤続年数が20年を超える場合=70万円×(勤続年数-20年)+800万円
- (ウ)障害退職の場合=(ア)または(イ)による計算+100万円
3退職所得に係る市・県民税は、次の計算により求めます。
退職所得の金額×市民税6%(県民税4%)
(注)計算部分など一部簡略化して表記してあります。詳細は退職所得に対する市県民税をご覧ください。