更新日:2023年12月4日
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治療方法などが静岡県の実施する制度「静岡県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法支援事業」に当てはまる場合には、市の実施する助成制度との併用も可能です。
県制度「静岡県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法支援事業」(外部サイトへリンク)
以下の1から5にすべてあてはまる方
妊孕性温存治療に要した費用のうち、医療保険適用外の費用を助成します。ただし、入院費、入院時の食事、文書料等治療に直接関係のない費用や凍結保存の維持にかかる費用は対象外です。
助成は1人につき通算2回までです。
対象となる治療 | 助成上限金額/1回当たり | |
---|---|---|
男性 | 精子凍結保存 | 2万5千円 |
精巣内精子採取術による精子凍結保存 | 35万円 | |
女性 | 胚(受精卵)凍結保存 |
40万円 ただし、県制度を併用する場合は5万円 |
未受精卵子凍結保存 |
40万円 ただし、県制度を併用する場合は20万円 |
|
卵巣組織凍結保存 | 40万円 |
妊孕性温存治療終了後、必要な書類を健康づくり課窓口に提出してください。郵送での申請はできません。申請期限は、妊孕性温存治療(費用の支払いまで含む)を行った年度の末日までです。
職員が住民基本台帳を閲覧することに同意する場合は、住民票の写しの提出は省略できます。
対象になる方が未成年の場合、保護者が申請をしてください。その際には、続柄がわかる書類を必ず添付してください。ただし、申請を出す保護者の方が世帯主の場合かつ職員が住民基本台帳を閲覧することに同意する場合は省略できます。
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