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更新日:2024年2月8日

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森林経営管理制度

森林経営管理制度とは、手入れの行き届いていない森林を適切に経営管理するための新たな制度です。

森林の手入れが滞ることで、土砂災害の防止や水源涵養等の森林の多面的機能への影響が懸念されており、その対策として平成31年4月に「森林経営管理制度」が創設されました。

森林経営管理制度とは

森林経営管理制度は、手入れの行き届いていない森林について、市町村が森林所有者に今後の経営管理意向を調査し、森林所有者から経営管理の委託を受けた森林のうち、林業経営に適した森林は地域の林業経営者に再委託するとともに、林業経営に適さない森林は市町村が公的に管理する制度です。

森林経営管理制度(森林経営管理法)について(外部サイトへリンク)

森林経営管理制度全体計画

伊豆の国市では、市内の森林資源を分析・分類するとともに、森林経営管理制度の運用の方向性を示すため、「伊豆の国市森林経営管理制度全体計画」を作成しました。

今後は、作成した全体計画に基づき、対象森林の所有者の方に、今後の森林経営管理の意向調査を実施していきます。

よくある質問

意向調査とは何ですか

制度の対象となる森林所有者に対し、自身の森林を今後どのように管理していくか意向を伺うアンケートです。このアンケートを踏まえ、制度を活用して経営管理する森林を決定します。

制度の対象にならない森林はありますか

すでに適切な管理ができている森林(近年整備済みの森林や今後整備予定の森林)、定期的な手入れを必要としない広葉樹、樹木の伐採に制限のある森林等は対象ではありません。

制度を利用して市に委託した場合、費用はかかりますか

本制度の実施にあたり、森林所有者から費用を徴収することはありません。

林業経営に適さず市が公的に管理する場合は、森林環境譲与税を財源として整備を進めていきます。

森林環境譲与税について

自分の森林はいつ頃委託できますか。

市内には数千ヘクタールの森林があり、整備の受け手の規模や財源にも限りがあるため、全ての森林を数年以内に受けることはできません。

全体計画では、市内森林を分析・分類し、エリア分けをした上で優先順位を決定しました。森林を定量評価し、防災面などの優先度が高い箇所から実施していく予定です。

本制度以外にも、森林整備の各種補助金制度等を活用し、ご自身で森林整備を業者に委託することは可能です。補助金の中には所有者負担がないものもありますので、ご検討ください。

森の力再生事業(静岡県)(外部サイトへリンク)

市に委託した場合、森林を譲渡したことになりますか。

譲渡にはあたりません。

あくまでも委託であり、所有権は森林所有者の方のままになります。固定資産税等の支払いが免除されることもありません。委託期間が経過した場合は、森林所有者自身で引き続き管理をしていくこととなります。

市に委託した場合、どのような管理を行いますか。

基本的には、委託期間中に間伐を1回行う予定です。

整備方法は、林業に精通した業者との現場確認を経て検討し、森林所有者の同意を得て実施していきます。

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お問い合わせ先

農林課

〒410-2292静岡県伊豆の国市長岡346-1 あやめ会館1階

電話番号:055-948-1460

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