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更新日:2024年4月1日

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国民健康保険税の税率改正について

令和6年度から国民健康保険税の税率が変わります

税率改正の理由

国民健康保険制度は、加入者の皆さまから国民健康保険税を納付していただき、納めていただいた保険税及び国・県からの交付金を基に、病気やけが、出産及び死亡等の場合に保険給付を行う相互扶助の制度です。近年は加入者の減少や医療の高度化、保険適用の拡充により1人当たりの医療費は増大し、保険税等からの歳入では賄えない状態となっております。不足する歳入は、一時的に事業基金(貯金)からの補てんにより対応しておりますが、このまま事業基金で補てんを継続することは難しく、国民健康保険の財政運営は大変厳しい状況となっております。

将来的にも持続可能な制度とするため、国民健康保険税の税率改正(増税)を行います。加入者の皆様にはご負担をお掛けすることとなりますが、現状を把握いただき、ご理解くださいますようお願いいたします。

国民健康保険財政の状況

医療機関などでかかった医療費のうち、加入者の皆さまは2割または3割の自己負担額を窓口で支払い、残りの7割または8割分である医療給付費は国民健康保険が負担しております。医療給付費の支払いは、広域化により静岡県が支払いを行っており、市は、加入者の皆さまから納付していただいた国民健康保険税と、運営に必要な財源として国や県から交付された交付金を合わせて、財政運営の一部を担っている静岡県に「事業納付金」として納付しております。

近年は、被保険者数の減少に伴い保険税収入が減少し、事業納付金を支払うための財源が不足しております。不足した財源を補うために令和5年度は事業基金(貯金)を1億円取り崩しており、今後もこのような状況が続いた場合、数年で事業基金が無くなってしまうことになります。

事業納付金と国民健康保険税の推移1

事業基金の推移

2

令和6年度の国民健康保険税率

これまでの説明のとおり、医療給付費が減少せず県へ納付する事業納付金が高止まりであること、被保険者の減少により国民健康保険税の税収が減少していること、また、国民健康保険の事業基金が数年後には無くなる見込みであるため、令和6年度は税率改正することとなりました。

概要
    令和5年度 令和6年度 比較
医療保険分 所得割率 6.00% 7.10% 1.10%
均等割額 25,400円 28,800円 3,400円
平等割額 22,400円 19,800円 -2,600円
後期支援分 所得割率 2.30% 2.60% 0.30%
均等割額 9,000円 10,800円 1,800円
平等割額 7,800円 7,200円 -600円

介護保険分

(40~64歳)

所得割率 1.90% 2.30% 0.40%
均等割額 14,400円 16,800円 2,400円

 

国保制度を持続させるためには、皆さま一人ひとりの医療費削減へのご協力が不可欠です。「特定健診を受ける」「かかりつけ医をもつ」「ジェネリック医薬品を選ぶ」など、皆さまが意識していただき、医療費の削減にご協力をお願いします。

お問い合わせ先

国保年金課

〒410-2292静岡県伊豆の国市長岡340-1 伊豆の国市役所伊豆長岡庁舎1階

電話番号:055-948-2905

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