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更新日:2024年4月11日

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伊豆の国市農業委員会

農業委員会の概要

農業委員会は、「農業委員会等に関する法律(昭和26年)」に基づく市町村に置かれる行政委員会であり、地域の農業者の代表を中心として構成され、農地法などの法令に定められた事務を行うほか、農業・農業従事者の利益代表機関としての役割も位置づけられています。

このため、農地法などの審査を行う実務の側面と農業団体としての農政活動を展開する機能とを併せ持った組織です。

農業委員会の仕事

法令業務(農業委員会法第6条第1項に規定)

この業務は、農業委員会だけが専属的な権限として行う業務です。具体的には、農地の権利移動や農地転用における申請の許認可、遊休農地解消の措置、農地に関する資金や税制などがあります。また、農地の利用状況についての定期的な調査や相続などによる農地の権利取得の届出の受理・あっせんなども行うこととなっています。

これらの業務は、地域における土地利用の在り方を踏まえた農地の確保と有効利用にとって重要な業務といえます。

 

主な業務内容

農業委員、農地利用最適化推進委員の定数

伊豆の国市農業委員会は、農業委員14人、農地利用最適化推進委員11人で構成されています。

伊豆の国市農業委員会委員、農地利用最適化推進委員名簿(PDF:94KB)

農業委員会の開催

農業委員会では、毎月10日(土曜日、日曜日、祝日の場合は翌日)に定例総会を開催しています。農地の移動、売買、などの許可申請が必要な方は、定例総会の前月20日(土曜日、日曜日、祝日の場合は翌日)までに申請してください。

締切日に受付のできる申請書等は、事前調整を行い、申請書、添付書類等の補正が完了しているもののみです。あらかじめ相談等を行っていない案件については締切日に受付ができず、翌月以降の取り扱いとなる可能性があります。

定例総会の開催日及び申請書締切日(令和6年度分)(PDF:65KB)

農業委員会の適正な事務実施

令和4年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価(PDF:420KB)

令和5年度最適化活動の目標の設定等(PDF:300KB)

農地等の利用の最適化の推進に関する指針

伊豆の国市農業委員会「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」(PDF:227KB)

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お問い合わせ先

農林課

〒410-2292静岡県伊豆の国市長岡346-1 あやめ会館1階

電話番号:055-948-1460

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