セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症関係)
新型コロナウイルス感染症対策により、静岡県を含む都道府県がセーフティネット保証4号における指定地域に指定されました。この措置により、当該感染症の影響を受けた中小企業者について、セーフティネット保証4号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)が利用可能となります。
令和5年10月1日より資金使途を借換に限定いたします。
中小企業庁/セーフティネット保証4号(外部サイトへリンク)
セーフティーネット保証4号の概要(PDF:361KB)
保証内容
- 保証限度額:無担保8,000万円、最大2億8,000万円
- 一般保証と別枠、災害関係保証と同枠
- 保証割合:借入額の100%保証
認定要件
- 伊豆の国市内において1年以上継続して事業を行っていること
- 最近1か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3ヶ月の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること
運用緩和
運用緩和の対象になる方
- 業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
- 前年以降店舗の増加によって売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
運用緩和
- 最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月の平均売上高等を比較【申請書4-3】
- 最近1か月の売上高と令和元年12月の売上高等を比較し、かつその後2か月間を含む3か月間の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較【申請書4-4】
- 最近1か月の売上高等と令和元年10月から12月の売上高等を比較し、かつその後2か月間を含む3か月間の売上高等と令和元年10月から12月の売上高等を比較【申請書4-5】
申請書類
創業者等運用緩和様式